建設業許可には、資格や実務経験を有する専任技術者を置かなければなりません
営業所ごとに一定の資格や実務経験がある専任の技術者を置かなければなりません。
同一営業所において、各業種に各1名ずつ置かなければなりません。
(複数の専任技術者が同じ業種を担当することはできません)
必要な資格・実務経験
【1】一般建設業の資格・実務経験(一部)(下記のいずれか)
①対象建設業種に関する高校卒業後5年以上、または大学・高専卒業後3年以上の実務経験がある
②対象建設業種に関する専修学校卒業後3年以上の実務経験があり、必要学科を修了し、専門士である
③対象建設業種に関する専修学校卒業後5年以上の実務経験があり、必要学科を修了している
④対象建設業種に関する10年以上の実務経験がある
⑤対象建設業種に関する検定種目等に合格している
(例:建築工事の場合、1級又は2級の建築施工管理(建築)に合格)
⑥対象建設業種に関する登録基幹技術者講習(一般建設業)を修了している
【2】特定建設業の資格・実務経験(一部)(下記のいずれか)
指定業種(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造工事業、舗装工事業、造園工事業)は、
下記①、④、⑤である必要があります。
①対象建設業種に関する検定種目等に合格している
(例:建築工事の場合、1級の建築施工管理(建築)に合格)
②対象建設業種に関する上記一般建設業①~④の者のうち、2年以上の一定の指導監督的実務経験※がある
③対象建設業種に関する登録基幹技術者講習(特定建設業)の修了者のうち、2年以上の指導監督的実務経験がある
④昭和63年6月6日時点で指定建設業の専任技術者又は、同日1年前に監理技術者の経験があり、
技術検定の1級を受験し、指定講習の効果評定に合格している
⑤管工事業と鋼構造工事業において、指定の技術検定のうち、検定職種1級に合格している
※一定の指導監督的実務経験
発注者から直接請け負い、その請負代金が、4,500万円(税込)以上であるものに関して、
建設工事の設計や施工の全般について、工事現場主任者や工事現場監督者の立場で指導監督した経験を言います。
(発注側、下請人としての経験は含みません)
専任技術者に必要な資格の詳細については、下記を参照してください。
実務経験の証明
【実務経験】
実務経験証明書(様式あり)に記載し、
記載した工事の実績確認書類(契約書、請求書等)を提示する必要があります。
経験期間について、工事と工事の期間が12カ月以上空かないことが必要です。
※工事実績確認書類に必要な内容
・工期 ・工事名 ・工事内容 ・請負金額
【指導監督的実務経験】
指導監督的実務経験証明書(様式あり)に記載し、
記載した工事の実績確認書類(契約書、請求書等)を提示する必要があります。
経験期間は、各工事の通算工期が2年以上必要です。
※工事実績確認書類に必要な内容
・元請 ・工期 ・工事名 ・工事内容 ・請負金額(4,500万円以上)
【経験期間の在籍確認】
経験期間に許可申請者と異なる事業者の在籍期間がある場合や初めて実務経験を証明する場合に必要です。
下記のいずれかの書類を提出する必要があります。
・年金の被保険者記録照会回答票
・雇用保険被保険者証(申請時点で継続雇用されている場合)
・雇用保険被保険者離職票(申請時点で離職している場合)
・個人事業主が証明する場合、個人事業主の所得税確定申告書のうち、税務署受付印のある第一表と
専従者給与欄又は給与支払者欄に内訳・氏名の記載がある書類
常勤性
専任技術者の常勤性を証明する必要があります。これについては、別のコラムで
ここでは、大まかな内容で記載していますので、実際に許可をとろうと、法規制や申請手続きは複雑です。
ご自身で検討されるのではなく、専門家である行政書士に問合せし、「許可は取れそうか」を相談してみてください。
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