IT導入補助金は、採択されただけでは補助金はもらえません

IT導入補助金は、採択(合格)しただけで、給付されるわけではありません。

「計画通りに使ったのか」を確認するために、募集次ごとに決められた期間内に「実績報告」しなければなりません。(期限までに実績報告しない場合、補助金の交付を受けることができません)

実績報告の流れ

実績報告

・契約内容
・納品内容
・請求内容
・支払い内容
・補助金受取口座情報

なお、これらの報告事項には証拠資料が求められるので、補助事業の実行中も実績報告を見据えた契約・発注を行う事が重要です。

例:請求書・請求明細書の記載必要事項
 ①請求日
 ②請求元情報
 ③請求先名
 ④請求金額(合計)
 ⑤ITツール名(製品名)
 ⑥ITツール(製品)数量
 ⑦ITツール(製品)金額

効果報告

実績報告を行うと、事務局の検査が行われ、その検査に問題が無ければ、補助金額が確定し、補助金が交付されます。しかし、これで、全て終わったわけではありません。
事業実施後も業務効率化等その導入効果を一定期間経過後に報告しなければなりません

2022年度は、事業終了後、生産性向上に係る数値目標に関する情報(売上、原価、従業員数及び就業時間等)及び給与支給総額・事業場内最低賃金等を効果報告期間内に報告しなければなりません。
それも、事業終了後、3年度に亘って、報告しなければなりません。
(デジタル化基盤導入類型は、1回のみ報告)
(2021年度の提出期限は、事業終了後2ヶ月以内となっています)

※効果報告の注意点
原則として、1年間(補助金事務局が定めている効果報告対象期間)の数値の報告が必要です。
ただし、決算期などの関係でこの期間での実績数値の算出や集計が難しい場合は、実績値が集計できる任意の1年間、あるいは直近の実績値から予測できる概算値で報告をすることができます。

効果報告は、交付申請時の計画値とITツール導入後の実績値を比較して、達成率を計測します。
(計画値未達となった場合におけるペナルティなどはありません)

※提出したら修正できません
効果報告の情報は一度提出すると修正できなくなってしまいます。
提出の際は、ダブルチェックなどでチェックして、提出するようにしてください。

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行政書士 尾﨑
行政書士 尾﨑

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