経営事項審査『その他社会性』(令和5年1月1日改正)のポイント
経営事項審査が令和5年1月1日に改正されます。
改正のポイントは、『その他社会性(W)』の部分です。
現在の「W9 若齢技術者及び技能者び育成及び確保の状況」と「W10 知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況」を移動し、W1-7、W1-8として「労働福祉の状況(W1)」に追加され、
「ワークライフバランスに関する取組の審査基準及び評点」と「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」をW1-9、W1-10として「労働福祉の状況(W1)」に追加されます。
また、「建設機械の保有状況(W7)」と「国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録状況(W8)」の加点対象が拡大・追加されます。
詳細は下のリンクからご確認ください。
適用期日には要注意
令和5年1月1日改正の内容のほとんどは、令和5年1月1日以降の申請に適用されます。
しかし、「W1-10 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」は、
令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請で適用されるものです。
ご注意ください。
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