産業廃棄物収集運搬業許可申請 事業計画の整合性は大事です

産業廃棄物収集運搬業許可申請の際、「事業計画の概要」(様式あり)を提出します。
事業計画が実態と整合していなければなりません。以下の3点について、注意するようにしてください。

廃棄物の種類

運搬する廃棄物が産業廃棄物であること。(一般廃棄物ではないこと)
そして、「事業計画の概要」には、それぞれの月当たりの運搬量、性状を具体的に記載します。

排出場・処分先

「事業計画の概要」には、運搬先(処分場)の名所、所在地を記載します。

運搬先(処分場)は、処理業者でなければなりません。
運搬する廃棄物処理する能力について、処理業者が有する事業範囲と一致しているかを処理業者の許可証等で確認しましょう。

当然、排出場所と処分場が所在する行政庁について、収集運搬許可を取得していなければなりません。

車両・容器

適正な車両・容器を用いなければなりません。
◆ダンプトラック、吸引車等の車両、ドラム缶、フレキシブルコンテナバッグ等の容器など産業廃棄物の性状、形状、量に応じた施設(車両及び容器)が必要です。
◆車検証の備考欄に「土砂等以外のものとする」と記載されている車両で「がれき類」、「鉱さい」、「石炭がら」及び「砂利(砂及び玉石を含む)又は砕石をアスファルト又はセメントにより安定処理したもの」を運搬することはできません。
◆塵芥車(パッカー車)で「がれき類」、「石綿含有産業廃棄物」、「水銀使用製品産業廃棄物」、「水銀含有ばいじん等」を運搬することはできません。
◆『感染性産業廃棄物』は専用密閉容器と、保冷車又は密閉車両と保冷機能が必要となります。

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