信託契約で認知症対策を
一人暮らしをしている親がいらっしゃる場合、将来、親が認知症になり、自身では財産管理ができなくなるような場合に備えておきたい対策の一つに、信託契約があります。
財産の承継(相続)の場合は、遺言書(公正証書)を作成しておけばいいですが、認知症になってから財産を管理するのに家族信託は有効な手段です。(前のコラムの任意後見契約も活用できます)
信託契約のメリット
例えば、一人親が高齢になり、特殊詐欺によって、老後の生活資金をだまし取られる危険を避けるため、親子で家族信託契約を締結して、財産管理を子にゆだねて置くことで、安心して老後を過ごすことができます。
銀行など金融機関では、認知症の方が預貯金の引き下ろしをしようとしても断れれてしまいます。また、子が代理人として引き下ろしをしようとしても、本人の意思が確認できないとして、金融機関は応じてくれず、預貯金が凍結されてしまいます。
親が認知症になる前に、親を委託者、子を受託者とする家族信託契約(公正証書)を締結し、金銭を信託財産としておけば、子が親の事情に応じて預貯金の引き下ろしができるようになります。
信託口口座
信託契約により、子は、自身の財産と信託財産を分けて管理しなければなりません。
通常、信託口口座を設けて管理します。
信託財産とすることで、子の債権者が信託財産を差し押さえできない、子が破産しても信託財産は破産債権者に配当には含まれない(倒産隔離機能)ようになります。
さらに、親や子が死亡しても信託口口座は凍結しません。
また、家族信託を設定する場合、親が受益者となる自益信託とするのがよいでしょう。
信託財産としての不動産
将来、親が老人施設等に入居するために、自宅不動産の売却を想定している場合、家族信託契約に、親の自宅不動産を定めておくことで、親が認知症になっていても、親の自宅不動産を子が売買契約の売主となって、売却することができます。
因みに、信託契約を締結した後、親と子は信託を原因として子に、不動産の所有権移転登記手続きをして、同時に、子は信託登記手続きを申請します。形の上では、子に不動産の所有権が移転しますが、受益権者は親ですので、親が実質的に所有権を有しているのと同様の利益を享受することができます。受益権者である親はそのまま信託不動産に居住し続けることができます。
そして、親が認知症を発症して老人施設に入居する必要が生じたときに、子は信託不動産を売却して、親の老人施設への入居費用に回すことが可能になります。
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