経審の技術職員は専任技術者だけではありません

経営事項審査の技術職員名簿に記載する技術者は、専任技術者だけではありません。
経審の技術職員は、国土交通省「経営事項審査の事務取扱いについて」で定義されています。

経審の技術職員

経審で評価の対象となる技術職員は、以下のいずれも満たす者です。
・一定の国家資格や実務経験等を有する者であること
・審査基準日以前に6ヶ月を超える恒常的な雇用関係にあり、かつ、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されていること

一定の国家資格や実務経験等を有する者

一定の国家資格や実務経験等は、建設業許可(一般建設業)の専任技術者が有すべき内容と同様です。
このため、経審の技術職員は専任技術者だけだと思い込まれている方がいます。

一定の国家資格や実務経験等の具体的例は以下のものです。

1)国家資格者等
  例)一、ニ級建築施工管理技士
    一、ニ級土木施工管理技士
    一、ニ級電気工事施工管理技士
    一、ニ級管工事施工管理技士等
2)建設業法第7条第2号ロ該当 10年以上の実務経験者
3)建設業法第7条第2号イ該当(学校卒業+一定期間の実務経験)
  ・高卒(所定学科)5年以上
  ・大卒(所定学科)3年以上

技術職員の保有資格等を証明するためには、
1)国家資格保有者は、国家資格証
2)10年実務経験者は、実務経験申立書
3)卒業証書(行政庁によります)

6か月を超える恒常的な雇用関係がある者

「審査基準日以前に6ヶ月を超える恒常的な雇用関係にある者」とは、審査基準日(決算日)の6ヶ月超前から技術者と建設業者との間に雇用関係が存在していることをいいます。

審査基準日(決算日)が、令和5年3月31日の場合、6か月超前となる令和4年9月30日以前に入社している技術者が評価対象となります。(平成23年4月の経審改正からこの要件になっています)

雇用期間を特に限定することなく常時雇用されていること

「雇用期間を特に限定することなく常時雇用されていること」とは、技術者と建設業者との間に、期間の定めのない雇用契約が存在していることです。

有期雇用の契約社員やアルバイト、派遣社員は、評価対象とはありません。
出向社員は、出向元との雇用関係が明らかであれば、評価対象です。

なお、雇用期間が限定されていても、審査基準日に65歳以下であり、高齢者等に雇用安定等に関する法律に規定する継続雇用制度の適用を受けている場合は、常時雇用されている者とみなされます。

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