役員が執行猶予期間中に建設業許可は取れるのか?

前回に引き続き、欠格要件に関して、問合せを受けることがありますので、記事を追加します。

役員の中に執行猶予中の人がいると、建設業許可はとれません

建設業許可には欠格要件があり、会社の役員や事業主が欠格要件に該当している場合、建設業許可が受けられません。

その欠格要件の中に
『建設業許可を受けようとする者が禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者であるとき』という要件があります。
執行猶予中の人の場合は、刑の執行が猶予されてはいますが、刑の執行が終わったわけではありませんので、欠格要件に該当し、許可は取得できません。

執行猶予の期間が終われば、その時点で欠格要件も外れます

「刑の執行を受けることが無くなった日から5年」を「執行猶予が明けてから5年経たないといけない」と解釈しがちですが、執行猶予の期間が明ければ、その時点で欠格要件からも外れます。

執行猶予が明ければ、刑そのものが無くなってしまうわけですから、そこから5年待たないといけないということはありません。

許可申請の受理後に、行政庁が欠格要件に該当するかを調査

建設業許可の申請を行政庁に受け付けてもらえたら、許可を得られるというわけではありません。
行政庁は、建設業許可の申請を受理すると、申請会社の役員や事業主について、警察や市区町村などに身分を照会し、過去の犯歴や破産していないかどうかなどが調べます。この照会によって、現在、執行猶予中かどうかも分ります。
そういった調査で欠格要件などにあたらないことが確認できて、はじめて許可が下ります。

ちなみに建設業許可を受ける際の要件でもある専任技術者は会社の役員や事業主である必要はありません。
役員ではない従業員として、専任技術者になる場合は欠格要件は問われませんので、執行猶予中であっても、専任技術者になることは可能です。

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