執行役員や補佐業務経験者を経営業務管理責任者とする時に必要な書類は?

先日のコラム「起業1年目で建設業許可を取るには」でも触れましたが、
建設業許可要件の1つ「適正な経営体制を有し、経営業務の管理責任者がいること」という要件は、
常勤の役員や個人事業主等が個人として、若しくは、組織として、建設業の経営に関する一定の経験を有していることということです。

経営業務の管理責任者の要件

経営業務の管理責任者に必要な建設業の経経営に関する一定の経験とは以下のようになります。

建設業法施行規則
第7条第1号
経験期間の地位経験の内容必要年数常勤役員を直接補佐する者
イ(1)建設業に関する経営業務の管理責任者経営業務の管理責任者としての経験5年以上
イ(2)建設業に関する経営業務の管理責任者に準ずる地位執行役員等としての経営管理経験
イ(3)経営業務の管理責任人者を補佐する業務に従事した経験6年以上
ロ(1)建設業の役員又は役員等に次ぐ地位役員等に次ぐ職制上の地位の場合は財務管理・労務管理・業務運営のいずれかの業務5年以上
(建設業の役員等の経験2年以上を含む)
建設業の財務管理・労務管理・業務管理についてそれぞれ業務経験5年以上の者
(1人が複数の経験を兼ねることが可能)
ロ(2)役員等
(建設業以外を含む)
国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの

『イ 1)建設業に関する経営業務の管理責任者 経験が5年以上 』で申請することが圧倒的に多く、以下の書類を用意することで証明できます。これは、書類を収集・整理することが比較的容易です。

経営経験が法人の場合は、その経験した法人の
・常勤の役員:法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書)
・営業の実態:法人税確定申告書(別表一・決算報告書、役員報酬手当及び人件費等の内訳)
・営業の実績:建設工事の契約書・注文書・請求書(5年分以上必要)
個人事業主の場合は、
・営業の実態:所得税確定申告書
・営業の実績:建設工事の契約書・注文書・請求書(5年分以上必要)
※過去に建設業許可業者の常勤役員等の場合は、その建設業許可申請書、変更届の常勤役員等証明書(様式第7号)

一方、
イ2)執行役員等
イ3)経営業務の管理責任人者を補佐する者
ロ)建設業役員として2年以上経験があり、その直接の補佐者を置く者(財務管理・労務管理・業務管理)
のそれぞれに必要な書類は少し面倒ですので、確認しておきたいと思います。

執行役員等としての経営管理経験がある者

取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を証明しなければなりません。

執行役員としての経験は、執行役員が履歴事項全部証明書などに記載されない(登記上の役員ではない)ため、証明することが少し難しくなります。

以下のような資料を準備した上で、申請する許可行政庁の窓口に相談しましょう。
大阪府では、事前に建設業許可グループに相談するよう手引き注意書きがあります。

①業務を執行する社員、役員に次ぐ職制上の地位にあることを確認できる書類
 法人の組織図など
②建設業に関する事業部門での業務を執行していることを確認できる書類
 業務分掌規程など
③業務執行権限の委譲を受け、社長の指揮・命令のもと業務執行に専念することの取締役会決議があることを確認できる書類
 取締役会議事録、人事発令書、定款、執行役員規定、執行役員業務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規定等
 (執行役を務めた法人の履歴事項全部証明書も用意しましょう)
④業務執行する事業部門の業務執行実績を確認できる書類
 経験期間の法人税確定申告書
 工事契約書・注文書・請書・請求書等(工事の空白期間が12ヶ月を超えないこと)
 ※工事契約書・注文書等に執行役の者の氏名等が記載されている資料があればより確実です。

経営業務の管理責任人者を補佐する業務に従事した経験

建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり6年以上経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を証明しなければなりません。

建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位とは、
業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位をいいます。

経営業務を補助した経験は、執行役員同様に履歴事項全部証明書などに記載されない上、過去に発行された契約書など外部との書類上の記録の中に残りにくい経験です。

そのため、補助経験を明らかに確認できる資料を集める作業は、かなりの困難が予想されます。
以下のような資料を準備した上で、申請する窓口に事前に相談しましょう。

①業務を執行する社員、役員に次ぐ職制上の地位にあることを確認できる書類
 法人の組織図
 務めた役職が経営業務を補助するポジションになったことが分かる資料(人事発令書、職務分掌規程など)
 (補助経験のある法人の履歴事項全部証明書も用意しましょう)
②準ずる地位での在職期間を確認できる書類
 ●法人の役員に準ずる地位の経験の場合
  年金事務所発行の(年金)被保険者記録照会回答票、雇用保険被保険者証、雇用保険被保険者離職票のどれか
 ●個人事業主に準ずる地位の経験の場合
  個人事業主の証明期間分の所得税確定申告書
③経験年数を確認できる書類
 ●経験証明者が法人役員の場合
  経験期間の法人税確定申告書
  工事契約書・注文書・請書・請求書等(工事の空白期間が12ヶ月を超えないこと)
 ●経験証明者が個人事業主の場合
  経験期間の所得税確定申告書
  工事契約書・注文書・請書・請求書等(工事の空白期間が12ヶ月を超えないこと)
※工事契約書・注文書等に補助する者の氏名等が記載されている資料があればより確実です。

建設業役員として2年以上経験があり、その直接の補佐者を置く者

この要件は、建設業の常勤役員としての経験が5年以上ない場合の方法となります。
常勤役員の経験が少ない変わりとして、財務管理・労務管理・業務運営の業務を5年以上経験している者が、役員を直接補佐するものとして、置かなければなりません。

以下のような資料を準備した上で、相談しましょう。
大阪府では、事前に建設業許可グループに相談するよう手引き注意書きがあります。

建設業役員として2年以上経験がある者

建設業2年以上役員+役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理・労務管理・業務運営)5年以上

建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者であることを証明しなければなりません。
常勤役員等を直接に補佐する者を置かなければなりません。

建設業に2年以上役員等の経験者

●法人の役員を経験
・常勤の役員:法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書)
・営業の実態:法人税確定申告書(別表一・決算報告書、役員報酬手当及び人件費等の内訳)(2期分以上必要)
・営業の実績:建設工事の契約書・注文書・請求書(2年分以上必要)
●個人事業主として経験
・個人事業主の場合、営業の実態:所得税確定申告書
・営業の実績:建設工事の契約書・注文書・請求書

建設業の役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理・労務管理・業務運営)の経験者

①経験が財務管理・労務管理・業務運営の業務であることを確認できる書類
・業務分掌規程、過去の稟議書
②業務経験期間を確認できる書類
・人事発令書
③経験の在職期間を確認できる書類
●経験を証明する者が法人役員の場合
・年金事務所発行の(年金)被保険者記録照会回答票、雇用保険被保険者証、雇用保険被保険者離職票のどれか
●経験を証明する者が個人事業主の場合
・所得税確定申告書
④経験年数を確認できる書類
●経験を証明する者が法人役員の場合
・法人税確定申告書
・建設工事の契約書・注文書・請求書(経験期間分以上必要)
●経験を証明する者が個人事業主の場合
・所得税確定申告書
・建設工事の契約書・注文書・請求書(経験期間分以上必要)
⑤常勤役員等の証明者が法人の場合のみ、証明期間の法人組織図

建設業2年以上役員+建設業以外の業種で役員5年以上の経験者

建設業に関し2年以上、かつこれと合わせて5年以上、役員(建設業以外の業種)であったことを証明しなければなりません。
常勤役員等を直接に補佐する者を置かなければなりません。

建設業に2年以上役員等の経験者

●法人の役員を経験
・常勤の役員:法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書)
・営業の実態:法人税確定申告書(別表一・決算報告書、役員報酬手当及び人件費等の内訳)(2期分以上必要)
・営業の実績:建設工事の契約書・注文書・請求書(2年分以上必要)
●個人事業主として経験
・個人事業主の場合、営業の実態:所得税確定申告書
・営業の実績:建設工事の契約書・注文書・請求書

建設業以外の法人役員・個人事業主の経験者

●法人の役員を経験
・法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書)
●個人事業主として経験
・所得税確定申告書

建設業役員として2年以上経験がある者を直接補佐する者

◆許可の申請を行う建設業者において5年以上の財務管理の業務経験を有する者
◆許可の申請を行う建設業者において5年以上の労務管理の業務経験を有する者
◆許可の申請を行う建設業者において5年以上の業務運営の業務経験を有する者
であることを確認できる書類が必要です。

①経験が財務管理・労務管理・業務運営の業務であることを確認できる書類
・業務分掌規程、過去の稟議書
②業務経験期間を確認できる書類
・人事発令書
③経験の在職期間を確認できる書類
●経験を証明する者が法人役員の場合
・年金事務所発行の(年金)被保険者記録照会回答票、雇用保険被保険者証、雇用保険被保険者離職票のどれか
●経験を証明する者が個人事業主の場合
・所得税確定申告書
④経験年数を確認できる書類
●経験を証明する者が法人役員の場合
・法人税確定申告書
・建設工事の契約書・注文書・請求書(経験期間分以上必要)
●経験を証明する者が個人事業主の場合
・所得税確定申告書
・建設工事の契約書・注文書・請求書(経験期間分以上必要)
⑤現在常勤役員等を直接に補佐する者(職制上の地位)であることを確認するための書類
 常勤役員等の証明者が法人の場合のみ、証明期間の法人組織図

当事務所の大阪府建設業許可申請サービス

建設業許可は取得するための要件は複雑で、要件を満たしているか判断し、要件に必要な書類を用意するのは、とても煩雑で、多くの手間を費やします。

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新規許可一般のみ:12万円、特定あり:13万円
許可換え新規一般のみ:12万円、特定あり:13万円
般・特新規12万円
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