大阪文化芸術創出事業 活動支援補助金の第3期受付期限は、9月中旬です
大阪府内の文化芸術活動は、コロナ禍における公演や作品展示の中止、延期、収容制限などによる影響からの回復
に取り組んでいる途上にあるため、大阪文化芸術事業実⾏委員会は、大阪府内の施設を利⽤して公演や作品展示を⾏う個人又は団体に対し、施設使⽤料を補助する事業を行っています。
補助対象事業
不特定多数の観客に対し有料の舞台公演又は作品展示を⾏う事業で以下の5つの要件をすべて満たすものです。
①文化芸術基本法第8条から第12条に規定する文化芸術のうち舞台公演又は展示を⾏う事業
②有料のチケット販売や展示作品販売等を⾏う事業
③令和5年9月1日から令和5年12月31 日までの間に実施する事業
(第3期事業実施期間:令和5年11月1日から12月31 日まで)
④実⾏委員会が登録した大阪府内の施設において実施する事業
⑤新型インフルエンザ等対策閣僚会議から提供される情報等に基づき、自主的な感染対策を⾏う事業
なお、以下のような事業は対象外です。
・文化芸術活動の練習(本番に係るリハーサルを含む)
・映画・アニメーション上映会等、施設での実演を伴わないメディア芸術事業
・観客も一緒に実演するワークショップ等、講座に類する事業
・式典、会社説明会、学会等の講演会、トークショーに類する事業
・自治会、大学、学校等のクラブ活動やサークル活動
・教授所やレッスン教室等が⾏う、稽古ごと、習いごと等の発表会
・観客が特定の会員、レッスン教室の生徒及び家族等のみに限定される事業 など
さらに、補助対象事業は、業種別ガイドラインを踏まえ、新型コロナウイルスの感染予防に取り組む必要があります。
(新型コロナウイルス感染予防対策に係る業種別ガイドラインについては、こちら(内閣官房HP)(外部サイト))
補助金額
・公演の場合、1公演1日あたり上限50万円、最大2日分(100 万円)まで ※補助率︓10/10(100%)
・作品展示の場合、1展示会期あたり上限50万円まで ※補助率︓10/10(100%)
申請上限
複数の公演・作品展示を申請できますが、以下の申請上限があります。
申請上限を超えて申請した場合、原則として申請書に記載された事業の順番で上限を適用し、上限を超えた事業については、不交付となります。
(1)舞台公演の場合 : 出演者について、1人又は1グループにつき、1期あたり1公演まで
作品展示の場合 : 作家について、1人又は1グループにつき、1期あたり1展示会期まで
(2)補助対象となる経費の使用料について、同一施設につき1月あたり10日まで
対象となる経費
補助対象事業を⾏うための、公演日又は展示日に利⽤した登録施設の使⽤料
登録施設一覧はこちら
【対象外の経費の例】
・冷暖房費、音響・照明等付帯設備費、舞台・展示スタッフ人件費等
・リハーサル、稽古等に係る施設使⽤料
・公演日又は展示日以外の日の設営等に係る施設使⽤料
・施設使⽤料の銀⾏振込に係る⼿数料
・国や地方公共団体から同一事業に係る施設の使⽤料について補助を受けている経費(キャンセル料を含む)
補助対象者
補助対象事業を、業として自らの費用で主催する、以下の①又は②の要件を満たす個人又は団体
① 個人
過去 6 年間(平成29 年4 月1日から令和5 年3月31 日)の間で、2 回以上、不特定多数の観客に対し
有料の舞台公演や作品展示会を主催した実績があり、かつ、以下のア〜ウのいずれかに該当する者
ア.文化庁の文化芸術活動の継続支援事業の給付を受けた者
イ.経済産業省の持続化給付⾦、⼀時⽀援⾦、⽉次⽀援⾦⼜は事業復活⽀援⾦の給付を受けた者
ウ.過去6 年間の間に不特定多数の観客に対し有料の舞台公演や作品展示会を主催した実績収入について
税務署に確定申告書等を提出した者 ※常時雇用による収入のみを得ている者は除く
② 団体
舞台公演や作品展示会等の文化芸術活動に直接携わることを目的とすることが定款等により明らかで、
過去6年間(平成29 年4 月1日から令和5 年3月31 日)の間に、2回以上、不特定多数の観客に対し
有料の舞台公演や作品展示会を主催した実績があり、かつ、以下のア又はイのいずれかに該当する団体
ア.法人格を有する団体で、令和5 年4月1日現在、団体設⽴後1年以上であること
・一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人等
・会社及び会社に準ずる営利法⼈(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社等)
・特定⾮営利活動法⼈
イ.法人格を有しない団体(権利能⼒なき社団)で、令和5 年4月1日現在、団体設⽴後1年以上であり、
かつ以下の(ⅰ)〜(ⅲ)の全てについて明記されている定款若しくは定款に類する規約等を有する団体
(ⅰ)団体の意思を決定し、執⾏する組織が確⽴されていること
(ⅱ)自ら経理し、監査する等の会計組織を有すること
(ⅲ)団体活動の本拠としての事務所を有すること
申請に必要な書類
①交付申請書【様式第2号ー1】
②過去6年間(平成29年4月1日から令和5年3月31日)で、2回以上、不特定多数の観客に対し有料の舞台公演
又は作品展示を主催した実績を確認できる資料
(申請者名が明記されているチラシ、ホームページ、チケット販売実績等)
③申請者が業として舞台公演又は作品展示を主催していたことが確認できる資料
【個人の場合】
以下のA〜D のいずれかの書類
A:文化庁の文化芸術活動の継続支援事業で給付されたことが確認できる資料
(給付額確定の通知書、振込先の通帳等)
B:経済産業省の持続化給付⾦、⼀時⽀援⾦、⽉次⽀援⾦⼜は事業復活⽀援⾦を給付されたことが
確認できる資料(給付通知書、振込先の通帳等)
C:直近の所得税の確定申告書(第一表、第二表、収支内訳書[1・2 面])の控え
(マイナンバー(個人番号)の記載のないもので、表紙に税務署の受付印のあるもの)
D:直近の所得税の⻘⾊申告決算書(1〜4面)の控え(表紙に税務署の受付印のあるもの)
【団体の場合】
定款又は定款に類する規約等
(舞台公演や作品展示会等の文化芸術活動に直接携わることを目的としていることが分かるもの)
④申請する事業(公演・作品展示)の内容が確認できる資料【様式自由】
⑤施設使⽤料の根拠が確認できる資料(使用許可書、⾒積書など)
⑥申請者の身分が確認できるもの
【個人の場合】
本人確認書類(以下のいずれか1点)
・運転免許証(両面) ・マイナンバーカード(顔写真のある表面のみ)
・保険証(住所記載面を含む。) ・写真付き住⺠基本台帳カード
・在留カード・特別永住者証明書
・パスポート
【法人格を有する団体の場合】
登記事項証明書(発⾏から3か月以内の「履歴事項全部証明書」)
【法人格を有しない団体の場合】
団体概要が記載された組織図(任意様式)
代表者の本人確認書類(以下のいずれか1点)
・運転免許証(両面) ・マイナンバーカード(顔写真のある表面のみ)
・保険証(住所記載面を含む。) ・写真付き住⺠基本台帳カード
・在留カード・特別永住者証明書
・パスポート
⑦暴⼒団排除条例に係る要件確認申⽴書【様式第2号-2】
⑧暴⼒団排除条例に係る審査情報【様式第2号-3】
⑨誓約書【様式第2号-4】
詳細は、個人用と団体用それぞれの提出書類の解説ページがあります。
提出方法
原則として、電子メールでの提出です。
なお、電子メールの件名は「【申請】大阪文化芸術創出事業 活動支援補助金」としてください。
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