消防施設工事業の専任技術者には実務経験のみではなれません

消防施設工事業の許可について、実務経験があれば専任技術者になれないかとの質問をお受けする場合があります。
先に結論をいうと、電気工事業と同じく、消防施設工事業では、10年の実務経験だけでは、専任技術者にはなれません。

では、どういう方が専任技術者になれるのか、詳しく見てみましょう。

消防施設工事の施工には、消防設備士の資格が必要

『消防法』の規定により、『消防施設工事』の施工には、原則として『消防設備士』の資格が必要です(消防法第17条の5)

第十七条の五 消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事(設置に係るものに限る。)又は整備のうち、政令で定めるものを行つてはならない。
一 第十条第四項の技術上の基準又は設備等技術基準に従つて設置しなければならない消防用設備等
二 設備等設置維持計画に従つて設置しなければならない特殊消防用設備等

消防法

消防設備士は、乙種と甲種がある

消防設備士には乙種と甲種という二種類があります。
乙種は当該消防設備の整備・点検ができるのに対し、甲種は整備・点検のほか機器の設置や取換などの工事ができます。

甲種は1類~5類・特類まで、乙種は1類~7類まであり、区分によって取り扱うことができる設備が異なります。

■甲種で取り扱える設備
 第1類 :屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・屋外消火栓設備
 第2類 :泡消火設備
 第3類 :不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備
 第4類 :自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・消防機関へ通報する火災報知設備
 第5類 :金属製避難はしご・救助袋・緩降機
 特類 :特殊消防用設備など

■乙種で取り扱える設備
 第1類 :屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・屋外消火栓設備
 第2類 :泡消火設備
 第3類 :不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備
 第4類 :自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・消防機関へ通報する火災報知設備
 第5類 :金属製避難はしご・救助袋、・緩降機
 第6類 :消火器
 第7類 :漏電火災警報器

尚、乙種の受験は誰でも受けられるのに対して、甲種の受験は、以下のようないずれかを満たさなければなりません。
・乙種消防設備士免状の交付を受けた後2年以上、工事整備対象設備等の整備の経験を有する者
・管工事施工管理技士、建築士、配管技能士、給水装置工事主任技術者 などの資格を有する
・大学、短期大学又は高等専門学校(指定学科)の機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修了しているもの
(特に、甲種特類、甲種第1類~第3類までのいずれか一つ、甲種第4類と甲種第5類の計3種類以上が必要です)

また、『特定』建設業許可を取得するためには、甲種、乙種問わず『消防設備士』の資格のみでは取得できません。
『指導監督的実務経験』が、2年以上必要です。

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