特定建設業許可の財産要件を満たしているかを確認する
建設業許可の要件の一つとして、『財産的基礎・金銭的信用を有すること(財産的要件)』があります。
これは、一般建設業許可と特定建設業許可に違いがあり、以下のようになっています。
一般建設業許可では、次のいずれかに該当すること
・直前の決算において、自己資本額が500万円以上あること
・500万円以上の資金調達能力を証明できること
・許可申請直前の5年間に許可を受けて継続して建設業の営業をした実績を有すること
特定建設業許可では、許可申請直前の決算期における財務諸表において、次のすべてに該当すること
・資本金額が2000万円以上あること
・自己資本額(純資産)が4000万円以上あること
・欠損額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
ここでは、特定建設業許可の財産要件の確認の仕方を解説します。
資本金の額が2,000万円以上であること
資本金とは、
・法人は、株式会社は払込資本金、特例有限会社は資本の総額、合資会社や合名会社は出資金額
・個人は、期首資本金
のこといいます。
この資本金が、2千万円に満たない場合、原則として、決算日までに増資をすることをお勧めします。
尚、大阪府の場合、以下のような資本金の増資による特例があります。
資本金の額が、申請時直前の決算期における財務諸表では、資本金の額に関する基準を満たさないが、
申請日までに増資を行うことによって基準を満たすこととなった場合には、資本金の額に関する基準を満たしているものとして取り扱います。
自己資本額(純資産)が4000万円以上あること
自己資本とは、
・法人は、貸借対照表の「純資産の額」
・個人は、貸借対照表の「期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額」
のことをいいます。
この自己資本額が、4千万に満たない場合、必ず、決算日までに、増資などで純資産を増額しておく必要があります。
欠損額が資本金の20%を超えていないこと
欠損の額とは、
・法人は、貸借対照表の繰越利益剰余金がマイナスである場合に
「繰越利益剰余金」の額が、「資本剰余金」、「利益準備金」および「任意積立金」の合計額を上回る額
・個人は、貸借対照表の「事業主損失」が、「事業主借勘定」から「事業主貸勘定」の額を控除した額に
負債の部に計上されている「利益留保性の引当金及び準備金」を加えた額を上回る額
のことをいい、
・法人は、『欠損の額』が、 『資本金額の20%』を超えていないこと
・個人は、『欠損の額 』が、『 期首資本金額 の20%』を超えていないこと
が必要です。
法人は、
直近の「繰越利益剰余金」がプラスであれば問題ありません。
直近の「繰越利益剰余金」がマイナスの場合、資本剰余金などの額を上回った額が、資本金額の20%以上のマイナスになっていると、特定許可の申請ができません。
流動比率が75%以上であること
流動比率とは、貸借対照表の「流動資産」を「流動負債」で割った数値を百分率で表したものです。
具体的な計算式は、
流動比率 = 流動資産 ÷ 流動負債 × 100% です。
例えば、流動資産合計額が3,200万円、流動負債合計額が4,000万円の場合は流動比率は80% です。
特定建設業許可更新時にも財産要件を満たさないといけません
特定建設業許可は更新ごとに財産的基礎要件を満たす必要があります。
更新時に会社の財務状況が悪化していると特定許可更新できずに、一般許可を取り直さないといけないことになります。
申請が、般・特新規になるかどうかは、こちらの記事をご確認ください。
建設業許可の「般・特新規」は誤解しがち
当事務所の大阪府建設業許可申請サービス
このコラムでは、建設業許可の業種追加について解説しました。
当事務所では、お客様が本業である建設業に専念できるように、許可取得に必要な要件の確認から、面倒な書類の作成、必要書類の収集、大阪府建築振興課との協議及び申請の代行に至るまで、しっかりとサポートいたします。
大阪府知事許可申請 | 通常料金 |
---|---|
新規許可 | 一般のみ:12万円、特定あり:13万円 |
許可換え新規 | 一般のみ:12万円、特定あり:13万円 |
般・特新規 | 12万円 |
業種追加 | 一般のみ:8万円、特定あり:9万円 |
更新 | 一般のみ:8万円、特定あり:9万円 |
決算変更届 | 3万円 |
各種変更届 | 2万円 |
経営事項審査(決算変更届・経営状況分析申請含む) | 12万円 |
入札参加資格審査申請 | 2万円 |
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