経営事項審査のCPD単位取得数と技能レベル向上者数について
経営事項審査のその他の審査項目(社会性等)の中に、CPD単位取得数 と 技能レベル向上者数 があります。
※CPD:技術者継続学習(CPD:Continuing Professional Development)
5つの数値を記入する枠がありますが、その数値と審査項目との関係を確認したいと思います。
5つの数字の記載基準と必要書類
CPD単位数(A)
審査基準日以前1年間に技術者が取得したCPD単位か下記計算式で算出した数(各技術者につき上限30単位、端数切捨て)を記載します。
1人の技術者につき2以上のCPD認定団体の単位修得が認定されている場合は、いずれか1つをCPD単位取得数とします。
審査対象年(審査基準日以前1間)にCPD認定団体によって修得を認定された単位数 | ÷ | 告示別表第18の左欄に掲げるCPD認定団体毎に右欄に掲げる数値 | × | 30 |
告示別表第18
例えば、
公益社団法人空気調和・衛生工学会の講習では、50単位取得で満点の30点となり、60単位取得しても30点です。25単位だと15点です。
また、一般財団法人建設業振興基金の講習では、12単位取得で満点の30点となり、4単位の場合は10点です。
各技術者が取得したCPD単位が明記している受講等証明書を提出しなければなりません。
技術者数(B)
別紙二(技術職員名簿)と様式第4号(CPD単位を取得した技術者名簿)に記載した合計人数を記載します。
※CPD単位取得者がいない場合は、別紙二(技術職員名簿)に記載の人数です。
対象となるのは、主任技術者、監理技術者、一級技士補・二級技士補で、審査基準日以前6か月を超える恒常的雇用関係及び常時雇用されている方 (法人の役員及び個人の事業主を含む)です。
様式第4号(CPD単位を取得した技術者名簿)は、別紙二(技術職員名簿)に記載していない技術者でCPD単位取得した方がいる場合に提出する書類です。
この様式第4号の下部にあるCPD単位は、上項のCPD単位数(A)の計算式で算出した数値です。
技能レベル向上者人数(C)
認定能力評価基準により受けた評価が審査基準日以前3年間に1以上向上(レベル1からレベル2等)した人数を記載します。
※様式第5号(技能者名簿)の「レベル向上の有無」欄に〇を記載した人の数です。
認定能力評価基準による評価を受けていない場合は、レベル1として審査するため、初めて評価を受けレベル2以上に認定された者もレベル向上者数に含まれます。
レベル向上前の結果通知書と向上後の結果通知書の写しを提出しなければなりません。
技能者数(D)
審査基準日以前3年間に、建設工事の施工に従事した(作業員名簿に記載されている)人数を記載します。
ただし、監理技術者や主任技術者として管理に係る業務のみに従事する方は対象となりません。
※様式第5号(技能者名簿)に記載した人の数です。
審査基準日以前3年以内に行われた工事に関する施工体制台帳等のうち作業員名簿(建設工事従事者に関する事項)の写しを提出しなければなりません。
技術者と技能者の区別
技術者(B)と技能者(D)のいずれの定義にも当てはまる方は、技術者と技能者の両方で評価されるため、重複計上可能です。
雇用している職員 | 役割 | 主任技術者等の資格 | 技術者/技能者としてカウント |
---|---|---|---|
甲 | 施工管理のみ | あり | 技術者のみ |
乙 | 施工に従事(施工管理なし) | あり | 技術者・技能者の両方 |
丙 | 施工に従事 | なし | 技能者のみ |
職員(乙)は、技術者としても、技能者としても評価対象となります。
控除対象者数(E)
審査基準日の3年前の日以前にレベル4の評価を受けていた人数を記載します。
※様式第5号(技能者名簿)の「控除対象」欄に〇を記載した人の数です。
能力評価(レベル判定)結果通知書の写しを提出しなければなりません。
各項目の対象者共通の条件
各項目とも、法人の役員及び個人の事業主も対象となります。
各項目で計上の全員は、審査基準日以前6か月を超える恒常的雇用関係及び常時雇用されていなければなりません。
恒常的雇用関係を証明する書類(標準報酬決定通知書・健康保険証、賃金台帳など)を提出が必要です。
評定値(W1)への加点
上記の数値から算出される「技術者のCPD単位取得数」と「技能者の中の技能レベル向上者数」は、
『建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況(W1ー⑧)』の評点に加算されます。
この評点は、かなり複雑で、下記の2つの計算式から算出された数値を足し算した点を基に加点されます。
①技術者1人当たりのCPD取得単位数:
(技術者/(技術者+技能者))×(CPD単位取得数/技術者)
②1以上レベルアップした技能者 :
(技能者/(技術者+技能者))×(技能レベル向上者数/(技能者-控除対象者数))
技術者1人当たりのCPD取得単位数 | 点数 | 1以上レベルアップした技能者 |
---|---|---|
3未満 | 0 | 1.5%未満 |
3以上6未満 | 1 | 1.5%以上3%未満 |
6以上9未満 | 2 | 3%以上4.5%未満 |
9以上12未満 | 3 | 4.5%以上6%未満 |
12以上15未満 | 4 | 6%以上7.5%未満 |
15以上18未満 | 5 | 7.5%以上9%未満 |
18以上21未満 | 6 | 9%以上10.5%未満 |
21以上24未満 | 7 | 10.5%以上12%未満 |
24以上27未満 | 8 | 12%以上13.5%未満 |
27以上30未満 | 9 | 13.5%以上15%未満 |
30 | 10 | 15%以上 |
当事務所の大阪府建設業許可申請サービス
建設業許可は取得するための要件は複雑で、要件を満たしているか判断し、要件に必要な書類を用意するのは、とても煩雑で、多くの手間を費やします。
当事務所では、お客様が本業である建設業に専念できるように、許可取得に必要な要件の確認から、面倒な書類の作成、必要書類の収集、大阪府建築振興課との協議及び申請の代行に至るまで、しっかりとサポートいたします。
大阪府知事許可申請 | 通常料金 |
---|---|
新規許可 | 一般のみ:12万円、特定あり:13万円 |
許可換え新規 | 一般のみ:12万円、特定あり:13万円 |
般・特新規 | 12万円 |
業種追加 | 一般のみ:8万円、特定あり:9万円 |
更新 | 一般のみ:8万円、特定あり:9万円 |
決算変更届 | 3万円 |
各種変更届 | 2万円 |
経営事項審査(決算変更届・経営状況分析申請含む) | 12万円 |
入札参加資格審査申請 | 2万円 |
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 建設業2024年12月9日建設業許可:般特両方を持つ業者が特定を一般に変えるときのポイント
- 建設業2024年12月2日健康保険証の廃止に伴う経営事項審査における技術職員等の常勤性確認書類(大阪府)
- 建設業2024年11月27日CCUS登録技能者向けスマートフォンアプリ「建キャリ」
- 建設業2024年11月20日健康保険証が新規発行されなくなった後の大阪府の建設業許可の手続きはこうなる
無料相談
メールにて対応いたします。
平日のお問合せには24時間以内に、休日のお問合せには翌営業日中に返信いたします。
【毎月10名様限定 無料相談実施中】
ZOOMを使ったオンラインでのWEB面談の申し込みも承っております。