経営事項審査の建設機械の保有状況について

経営事項審査のその他の審査項目(社会性等)の中にある「建設機械の所有及びリース台数」の欄は、以下の要件を満たす建設機械が対象となります。最大15台まで記載可能です。
※レンタル機械は対象外です。

【建設機械の種類】

No名称範囲
①ショベル系掘削機ショベル、バックホウ、ドラグライン、
クラムシェル、クレーン又は、
パイルドライバーのアタッチメントを有するもの
②ブルドーザー自重3トン以上のもの
③トラクターショベルバケット容量0.4立方メートル以上のもの
④移動式クレーンつり上げ荷重3トン以上のもの
⑤ダンプ車自動車検査証の車体形状の欄に
「ロードローラー」
「タイヤローラー」
「ダンプセミトレーラ」と記載されているもの
(土砂の運搬が可能なダンプのみ)
⑥モーターグレーダー自重5トン以上のもの
⑦高所作業車作業床の高さ2m以上のもの
⑧締固め用機械 ロードローラー(ハンドガイドローラー含む)、
タイヤローラー、振動ローラー
⑨解体用気器械ブレーカ 、鉄骨切断機、
コンクリート圧砕機、
解体用つかみ機」等

【提出書類】

No名称保有状況
一覧表
所有/
リース
検査確認書備考写真
(全景)
(車体番号・機番)
(標章)
①ショベル系掘削機要要特定自主
検査記録表
審査基準日以前
1年以内に検査
要
②ブルドーザー要要特定自主
検査記録表
審査基準日以前
1年以内に検査
要
③トラクターショベル要要特定自主検査
記録表
審査基準日以前
1年以内に検査
要
④移動式クレーン要要移動式クレーン
検査証
審査基準日が
検査証の有効期間内
要
⑤ダンプ車要リースのみ
要
自動車検査証-不要
⑥モーターグレーダー要要特定自主
検査記録表
審査基準日以前
1年以内に検査
要
⑦高所作業車要要特定自主
検査記録表
審査基準日以前
1年以内に検査
要
⑧締固め用機械 要要特定自主
検査記録表
審査基準日以前
1年以内に検査
要
⑨解体用気器械要要特定自主
検査記録表
審査基準日以前
1年以内に検査
要

※リース契約は、審査基準日から1年7ヶ月以上の使用期間が定められているものに限られます。
(1年7ヶ月以上の契約期間がない場合、自動更新条項があり、更新誓約がなければなりません)

以下、「長崎県 経営事項審査申請要領(P.59)」から引用

④移動式クレーンの検査証の見本


⑤ダンプの検査証等の見本

建設業に詳しい行政書士に経審を依頼するメリット

自社の経営状況は社長自身が詳しいからや、行政書士の報酬をかけたくないからなどの理由で、経営事項審査申請を自分でやろうという建設業者はあります。
その場合、行政庁が公開している手引きなどで経理や総務の担当者などが経審手続を学習して手続きすることは可能ですが、経審は年に1回の手続きのため、経審に関する法律や規則の最新規則などを学習しなければならず、本来業務ではない手続きの把握に時間を割かなければなりません。
さらに、必要な書類の作成、整理だけではなく、行政庁へ提出する際は、大阪府咲洲府庁までの往復と受付・審査に、ほぼ半日を要してしまいます。

これを会社にとって、有益なノウハウ・スキルと見るか、コストと見るかは、それぞれの会社の考えだと思いますが、行政書士に依頼することで、手続き知識の習得から書類作成、提出までの本来業務以外の業務をなくし、建設業そのものの事業活動に集中していただけるようになります。

当事務所では、建設業の許可更新や各種変更、入札参加などの際に必要な手続きや対応について、継続的にフォローすることにより、お客様の建設業許可の維持と活用をサポートし、お客様の事業の安定と拡大を応援します。

投稿者プロフィール

行政書士 尾﨑
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