建設業許可票を掲示しなければなりません

建設業許可を取得したら、営業所や建設工事現場に建設業の許可票を掲示しなければなりません。

許可票に記載すべき事項

許可票の記載しなければならない内容は、以下の通りです。

項目営業所の許可票に記載工事現場の許可票に記載
1一般建設業 又は、特定建設業 の別
2許可年月日、許可番号及び、許可を受けた建設業
3商号 又は、名称
4代表者の氏名
5主任技術者 又は、監理技術者の氏名不要

建設業の許可票を掲示することで、建設業の営業、建設工事の施工が建設業法の許可を受けた適正な業者によってなされていることを対外的に証明するために、公衆の見やすい場所に掲げることが義務付けられています。

許可票の規格、様式

許可票は、「金看板」と呼ばれることもあり、金属製のものをイメージしますが、建設業法には特に規定はないので、紙やプラスチック製でも構いません。

ただし、許可票のサイズは、以下の大きさとすることが決められています。

・営業所に掲げる許可票:縦35cm以上、横40cm以上


・工事現場に掲げる許可票:縦25cm以上、横35cm以上

※建設工事の現場ごとに掲げる標識は、元請業者だけでなく下請業者についても掲示する必要があります。

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行政書士 尾﨑
行政書士 尾﨑

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