建設業:営業所を新設する時の変更届

現在の営業所と同じ都道府県内に、営業所を新設する時には、変更届が必要です。

現在の営業所の所在地の都道府県外に、新たに営業所を置く場合は、大臣許可への許可換え申請が必要です!

現在の営業所と同じ都道府県内に、新たな営業所を設置する場合に、以下の3つの要件を満たさなければなりません。

①事務所など建設業の営業を行う場所を常時使用できること
 (使用権原があり、商号・名称が確認でき、電話・事務機器を備え、許可票を掲げていること)
②契約等に関する権限がある支店長等の代表者(令3条使用人)が常勤すること
③新たな営業所で行う業種についての専任技術者が営業所に常勤すること

営業所を新設する時の変更届

必要な書類

新営業所令3条使用人新任技術者社会保険
変更届表紙
変更届(第一面)
変更届(第二面)
商業登記簿謄本
営業所概要書
役員等の一覧表(様式第1号 別紙1)
誓約書(様式第6号)
登記されていないことの証明書
市町村の長の証明書
令3条使用人の調書(様式第13号)
令3条使用人の一覧表(様式第11号)
専任技術者一覧表(様式第1号別紙4)
専任技術者証明書(様式第8号)●※
資格の証明書類
・国家資格
・実務経験証明書(様式第9号)
・指導監督的実務経験証明書(様式第10号)
常勤性の確認書類
社会保険等の加入状況(様式第7号の3)
社会保険番号の確認書類

  ● :必須
  ○ :支店登記ない場合は不要
  ◇ :届出済み役員や既に支店長であった場合は不要
  ●※:専任技術者の追加:項番61⇒3、所属営業所の変更:項番61⇒5
  □ :届出済み専任技術者の場合は不要

営業所を新設する時の変更届の記入例(大阪府知事許可)

営業所を新たに設置について、以下の場合での変更届の具体的な記入例を示します。
●新営業所(大阪南営業所)について、支店登記がある
●新営業所の専任技術者(大阪 新一)が、令3使用人になる
●新営業所の社会保険は、本店一括適用となる

会社名株式会社大阪本町建設
代表者名代表取締役 本町 太郎
役員本町 太郎(代表)所有株数:500株
営業所
従業員数
本店:3名
・本町太郎:経管・専技(1級管工事施工管理技士)
・本町一郎:2級管工事施工管理技士
・技術見習1名
大阪南営業所:2名
・大阪 新一:令3使用人、専任技術者(1級管工事施工管理技士)
・技術者1名
社会保険の加入健康保険・厚生年金保険・雇用保険
新営業所(大阪南店):本店一括

変更届表紙

①現在有効な許可の許可年月日を記入
(業種追加で許可日が複数ある場合は、最も古い許可年月日を記入)

②届出事項に〇を記入

・「2 営業所」「7 令3」「8 専任技術者」は、必ず〇

・社会保険加入状況が変わるので、「10 社会保険」に〇

③申請者情報を記入

※副本も同じ内容で記入

変更届(第一面)

①変更する以下3点に〇を記入
 (2)営業所の名称、所在地又は業種
 (7)建設業法施行令第3条に規定する使用人
 (8)建設業法第7条第2号に規定する営業所に
    置かれる専任の技術者

②大阪府 を記入し、上の地方整備局長、北海道開発局長に取り消し線を記入

③ 届出者の住所、商号、代表者を記入

④取得している許可番号、許可日を記入

⑤法人の場合、国税庁から指定された法人番号(13桁)を記入

⑥届出る変更内容を記入
 ・営業所
 ・令3条使用人
 ・専任技術者
 ・健康保険加入状況

⑦この部分の項目に変更はないので、何も記入しない

⑧届出者の連絡先を記入

変更届(第二面)

①区分に 3(従たる営業所の新設)を記入

②取得している許可番号、許可日を記入

③従たる営業所の名称を記入
 フリガナを忘れないように

④新設する従たる営業所の所在地、建設業の業種を記入
 (従前から取得している業種から指定)

営業所概要書

①新設する営業所の名称、所在地、電話番号を記入
 1枚目のみ、営業所の権利(所有、賃貸借か)を記入

以下の写真を貼り付ける(画像データを挿入して、カラープリントも可)
②建物の全景写真(ビル、家屋)
③商号・屋号・表札と郵便ポストが確認できる写真(2枚以上となる場合は、2ページ目をコピーして、追加する)
④事務所に掲げている建設業許可票の写真
⑤⑥事務所内電話やOA機器写真

誓約書(様式第6号)

①申請者のみ残し、不要な部分は取り消し線で消す

②申請者の住所、商号、代表者名を記入

③大阪府 を記入し、上の地方整備局長、北海道開発局長に取り消し線を記入

登記されていないことの証明書、市町村の長の証明書

登記されていないことの証明書は、成年被後見人又は被保佐人に該当しないことを証明するための書類です。法務局に申請して請求します。

市町村の長の証明書(身分証明書)は、本籍地の市町村で取得します。

令3条使用人の調書(様式第13号)

①新設する営業所の代表となるものの住所、氏名、生年月日、所属営業所名、役職を記入

②賞罰を記入
 ない場合は、「なし」と必ず記入

③①の者の記名(または、署名)

令3条使用人の一覧表(様式第11号)

令3条使用人の調書(様式第13号)の記入内容に合わせて、
営業所名、役職、令3条使用人氏名(フリガナ)を記入

専任技術者一覧表(様式第1号別紙4)

本店含むすべての営業所の専任技術者について、記入

①営業所名

②営業所の専任技術者の氏名(フリガナ)

③専任技術者の建設工事の種類と資格種別を記入
 管工事について、国家資格者の場合「管-7」
 (業種の後ろの数字は資格種別コードが決められています)

④有資格区分を記入
 1級管工事施工管理技士は「29」
 専任技術者の資格とコードについては、「専任技術者の資格とコード表」を参考にしてください

専任技術者証明書(様式第8号)

①一般建設業許可の専任技術者を置くので、(1)に〇して、不要な箇所を取り消し線を記入

②大阪府 を記入し、上の地方整備局長、北海道開発局長に取り消し線を記入

③届出者の住所、商号、代表者名を記入

④「3」(専任技術者の追加)を記入

⑤取得している許可番号、許可日を記入

⑥専任技術者の氏名(フリガナ)・生年月日を記入

⑦担当する業種の「管」の下欄に「7」を記載します。
(「7」は、国家資格者等)

⑧ 有資格区分を記入
  1級管工事施工管理技士は「29」

⑨追加する年月日(営業所新設日)

⑩専任技術者の住所を記入
(実際の居所が住民票と違う場合は、住民票住所と実際の居所を2段書きします)

⑪専任技術者が勤務する営業所名を記入

資格の証明書類

国家資格を証する書面または、監理技術者資格証の写し

常勤性の確認書類

この例の場合、新たな令3条使用人(新たな専任技術者)の常勤性を確認する書類は、通常、下記のいずれかが必要です。
健康保険被保険者標準報酬決定通知書(直近年のもの)
住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)+住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)

雇用直後や雇用後三カ月以内の場合は、直前3か月分の賃金台帳等と住民税特別徴収切替申請書(市町村の受付印のある控え)などとなります。

社会保険等の加入状況(様式第7号の3)

①届出者の住所、商号、代表者を記入

②取得している許可番号、許可日を記入

③本店を含めすべての営業所名を記入

④各営業所の従業員数を記載します。
 上段は代表者・役員等含む総従業員数、
 下段のかっこ書きは常勤役員・個人事業主・同居親族の数を記入

⑤各営業所の保険の加入状況を数字で記入
 加入⇒1 適用除外⇒2 本店一括⇒3

⑥各営業所の保険の事業所整理番号を記入
 健康保険・厚生年金保険は、事業所整理記号・事業所整理番号等を
 雇用保険は、労働保険番号をそれぞれ記入
 本店一括の場合は、「本店一括」と記入

⑦合計人数を記入

社会保険番号の確認書類

1)健康保険・厚生年金保険
 健康保険の加入状況によって、事業所整理番号・事業所番号の確認できる以下のいずれかの写しの提出が必要です。
 ①健康保険(全国健康保険協会)に加入している場合(何れか)
  ・納入告知書 納品書・領収証書
  ・保険納入告知額・領収済通知書
  ・社会保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの)
  ・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
 ②組合管掌健康保険に加入している場合
  ・健康保険は、健康保険組合発行の保険料領収証書
  ・厚生年金保険は、上記①のいずれか
 ③国民健康保険に加入している場合、厚生年金保険について、上記①のいずれか

2)雇用保険
 雇用保険の労働保険番号を確認できる以下のいずれかの写しを提出が必要です。
 ・「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済通知書」
 ・「労働保険料等納入通知書」及び「領収済通知書」
 ・届出時直前の雇用保険料の納付に係る労働保険料納入証明書(労働局発行のもの)
  ※提出の目的が建設業許可に関するものとなっていなければなりません。
 ・事業書設置届出ご間もなく、保険料支払いが発生していない場合、
  雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)または、
  雇用保険適用事業所設置届 事業主控え(受付済印)

※健康保険・厚生年金保険の適用事業所に該当するかは、近くの年金事務所に
 雇用保険の適用除外・適用対象外になるかは、公共職業安定所に それぞれ確認できます。

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行政書士 尾﨑
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