業種追加の申請書類について
業種追加の申請書類は、新規申請とほぼ同じです。
下記の申請書類一覧でもわかるように変更がなければ省略することができる書類があります。
申請書類の一覧(法人の場合のみ記載)
法人・個人それぞれ用に様式が決められています。
建設業法等の改正に則して、様式が改訂されますので、申請時点の最新様式をダウンロードして、作成してください。
大阪府/建設業許可申請書類(法人用) 大阪府/建設業許可申請書類(個人用)
新規 | 許可 換え | 般特 新規 | 業種 追加 | 更新 | 様式 | 書類の名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | 第1号 | 許可申請書 |
● | ● | ● | ● | ● | 別紙1 | 役員等の一覧表 |
● | ● | ● | ● | 別紙2(1) | 営業所一覧表(新規許可等) | |
● | 別紙2(1) | 営業所一覧表(更新) | ||||
● | ● | ● | ● | ● | 大阪府手数料(POS)納付用連絡票 (様式はこちらからダウンロード) | |
● | ● | ● | ● | ● | 別紙4 | 専任技術者一覧表 |
● | ● | ● | ● | 第2号 | 工事経歴書 | |
● | ● | ● | ● | 第3号 | 直近3年の各事業年度における工事施工金額 | |
● | ● | ● | ● | 第4号 | 使用人数 | |
● | ● | ● | ● | ● | 第6号 | 誓約書 |
● | ● | ● | ● | ● | 法務局 | 登記されていないことの証明書 |
● | ● | ● | ● | ● | 市町村 | 市町村の長の証明書 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 第7号 | 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 第7号別紙 | 常勤役員等の略歴書 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 第7号の2 | 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書 (第1面~第4面) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 第7号の2別紙 | 常勤役員等を直接に補佐する者の証明書 |
● | ● | ● | ● | ● | 第7号の3 | 健康保険等の加入状況 |
● | ● | ● | ● | ● | 各保険機関 | 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入確認書類の写し ※書類の詳細は、こちらを参照 |
● | ● | ● | ● | 第8号 | 専任技術者証明書 | |
● | ● | ● | ● | ▲ | 資格管轄 | 国家資格等の資格証、監理技術者資格者証の写し |
● | ● | ● | ● | 第9号 | 実務経験証明書 | |
● | ● | ● | ● | 第10号 | 指導監督的実務経験証明書 | |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第11号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 |
● | ● | ● | ● | ● | 第12号 | 許可申請者の調書 |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第13号 | 令3条に定める使用人の調書 |
● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | 法務局 | 商業登記簿謄本 |
● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | 定款の写し | |
● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | 第14号 | 株主(出資者)調書 |
● | ● | 第15号 | 貸借対照表 | |||
● | ● | 第16号 | 損益計算書、完成工事原価報告書 | |||
● | ● | 第17号の1 | 株主資本等変動計算書 | |||
● | ● | 第17号の2 | 注記表 | |||
▲ | ▲ | 第17号の3 | 附属明細表 | |||
● | ● | 府税事務所 | 法人事業税納税証明書 | |||
● | ● | ▲ | ▲ | ● | 第20号 | 営業の沿革 |
● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | 第20号の2 | 所属建設業者団体 |
● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | 第20号の3 | 主要取引先金融機関 |
● | ● | 府規則1号 | 営業所概要書 | |||
● | ● | ● | ● | ● | 表紙1 | 申請書類の表紙(閲覧書類) (大阪府提出用、申請者控え用) |
● | ● | ● | ● | ● | 表紙2 | 申請書類の表紙(非閲覧書類用) (大阪府提出用、申請者控え用) |
経営業務の管理責任者の資格(経営経験)要件の証明書類
許可取得時と同じ者が、引き続き、経営業務の管理責任者を務める場合は、経営経験があることを証明する書類として、新規許可申請時の書類が使えます。(経営経験があることを証明するための確定申告書や工事契約書に代えることができます。)
建設業許可申請、又は、変更届の以下の書類
・受付印のある表紙
・経験年数に該当する常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式7号)(青書きあること)
(通算5ないし6年の証明に、様式7号を2枚以上要している場合は、様式7号全て)
専任技術者となる技術者の資格要件
追加する業種に対応した資格や実務経験を有する技術者を置かなければなりません。
具体的な資格等については、「専任技術者になることができる資格(令和5年7月改正対応)」を確認してください。
工事経歴書、直前3年の各事業年度における施工金額の書き方
工事経歴書(様式第二号)
追加する業種について、申請直前の決算期に対応する完成工事高を「工事経歴書」に記載します。
既に許可を受けている業種の工事経歴書は不要です。
直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)
追加する業種について、3事業年度分の施工金額を記載します。
既に許可を受けている業種の施工金額は、「その他の建設工事の施工金額」に合算して記載します。
例えば、既に「土木工事」「とび・土工工事」の許可を持っており、新たに「管工事」を追加しようとする場合、
「許可に係る建設業工事の施工金額」に、「管工事」の金額を、
「その他の建設工事の施工金額」には、「土木」+「とび・土工」+「その他(管工事分は除く)」を合計した金額を記載します。
※追加する業種の施工金額を記載する時の注意
申請前の3事業年度において、追加する業種の施工金額がある場合、
届出済み決算変更届の「その他の建設工事の施工金額」が、追加する業種の施工金額以上でないと辻褄が合いません。
業種追加の審査段階で疑義が生じる可能性がありますので、施工金額に不整合がないか確認するようにしてください。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 建設業2024年10月30日経営事項審査:建設業退職金共済制度加入の有無とは
- 建設業2024年10月23日経営事項審査:ダンプの車検証が電子の場合の確認書類は?
- 建設業2024年10月13日11/1に大阪府の建設業許可申請・変更届の手引きが改訂されます
- 建設業2024年10月3日令和7・8年度国土交通省地方整備局等の定期資格審査(建設工事等)について発表されました
無料相談
メールにて対応いたします。
平日のお問合せには24時間以内に、休日のお問合せには翌営業日中に返信いたします。
【毎月10名様限定 無料相談実施中】
ZOOMを使ったオンラインでのWEB面談の申し込みも承っております。