宅地建物取引業の専任の宅地建物取引士の申請・届出書類で証明書が不要となっています
令和6年5月25日以降、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)と大阪府宅地建物取引業法施行細則(昭和40年大阪府規則第15号)が改正されたことにより、
●宅地建物取引業免許申請(新規申請・免許換え申請・更新申請)
●宅地建物取引業者名簿登載事項変更届(変更届(専任の宅地建物取引士の増員又は交代によるもの))
において専任の宅地建物取引士の証明書が不要となりました。
※宅地建物取引士に関する申請・届出については、従来通りです!
専任の宅地建物取引士の不要になった証明書
身分証明書 | 以下2項目の証明があるもの 「禁治産者(成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者 (被保佐人とみなされる者)でない」、「破産者でない」 ※外国籍の場合は『住民票抄本(国籍が記載されているもの)』 |
登記されていないことの証明書 | 「成年被後見人及び被保佐人に該当しない」旨の証明があるもの ※『登記されていないことの証明書』が発行できない場合は、 『宅地建物取引士の事務を行うにあたり必要な認知、判断及び意思疎通を 適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書』 |
注意点
●不要となるのは専任の宅地建物取引士に関する書類のみ
役員や政令第2条の2で定める使用人については、引き続き上記の書類が必要
(専任の宅地建物取引士を兼ねている場合であっても必要)
●不要となる上記証明内容は、宅地建物取引士としての欠格事項のため、欠格事項に該当する場合は登録のある都道府県知事へ届出なければなりません(宅地建物取引業法第21条第2号及び第3号)
●宅地建物取引士の氏名・住所・本籍地等の変更が生じた場合は変更登録申請が義務付けられており(同法第20条)、宅地建物取引業免許の申請においてこれらの情報が最新でないことが判明した場合は、申請の審査が遅れる可能性があります
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