相続登記の申請が義務化が令和6年4月にスタートしています
令和6年4月1日より前に相続した未登記の不動産について、
令和9年3月31日までに相続登記すれば問題ありません。
(不動産を相続で取得することを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内です)
また、遺産分割に関して、新しいルールが規定されています。
遺産分割をする際には、法律で定められた相続分(法定相続分)を基礎としつつ、個別の事情(例えば生前贈与を受けたことや、療護看護等の特別の寄与をしたこと)を考慮した具体的な相続分を算定することが一般的です。
しかし、長期間が経過するうちに具体的相続分に関する証拠等が亡くなってしまい、遺産分割が難しくなるといった問題がありました。
そこで、令和3年の民法改正により、相続の開始から10年を経過した後にする遺産の分割については、原則として、具体的相続分を考慮せず、法定相続分又は指定相続分(遺言によって定められた相続分)によって行うこととなります。
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