相続登記の申請が義務化が令和6年4月にスタートしています
令和6年4月1日より前に相続した未登記の不動産について、
令和9年3月31日までに相続登記すれば問題ありません。
(不動産を相続で取得することを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内です)
また、遺産分割に関して、新しいルールが規定されています。
遺産分割をする際には、法律で定められた相続分(法定相続分)を基礎としつつ、個別の事情(例えば生前贈与を受けたことや、療護看護等の特別の寄与をしたこと)を考慮した具体的な相続分を算定することが一般的です。
しかし、長期間が経過するうちに具体的相続分に関する証拠等が亡くなってしまい、遺産分割が難しくなるといった問題がありました。
そこで、令和3年の民法改正により、相続の開始から10年を経過した後にする遺産の分割については、原則として、具体的相続分を考慮せず、法定相続分又は指定相続分(遺言によって定められた相続分)によって行うこととなります。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 建設業2025年1月19日大阪府「経営事項審査申請の手引き」が改定されています
- 補助金2025年1月14日【最後の新規募集】事業再構築補助金 第13回公募が開始(申請〆切:3/26)
- 補助金2025年1月10日令和6年度補正予算「ものづくり補助金」の概要
- 建設業2025年1月6日監理技術者等の専任義務に関して合理化する等、建設業法が改正されました
無料相談
ご相談内容を問い合わせフォームにてお送りください。
メールにて対応いたします。
平日のお問合せには24時間以内に、休日のお問合せには翌営業日中に返信いたします。
【毎月10名様限定 無料相談実施中】
ZOOMを使ったオンラインでのWEB面談の申し込みも承っております。
メールにて対応いたします。
平日のお問合せには24時間以内に、休日のお問合せには翌営業日中に返信いたします。
【毎月10名様限定 無料相談実施中】
ZOOMを使ったオンラインでのWEB面談の申し込みも承っております。