大阪府「経営事項審査申請の手引き」が改定されています
経営事項審査申請の手引きの改定(令和6年12月24日)
建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律が施行されたこと(令和6年12月13日施行)、健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正(令和6年12月2日施行)、及び税務署での確定申告書控えへの押なつが行われなくなること等に伴い、令和6年12月24日に経営事項審査申請の手引きが改定されました
経営事項審査申請の手引きのココが変わった
今回の手引きの改訂は、
①専任技術者 から 営業所技術者等 へ記載改定
②健康保険証の廃止
③税務署での確定申告書控えへの押なつ廃止
に関する内容ですが、これら以外の部分で、細かな部分も改定されています。
内容が変更となった頁を列挙しておきます。
ノンブル | 改定ポイント |
---|---|
12 | 分析機関情報一部変更 |
13→19 | ①②③ P15:建設機械に関する提出書類の順序変更 |
25 | ③ |
28 | ① |
32 | 監理技術者補佐の要件追記 |
33 | 資格コード[1*][1〇]の技術職員について付記 |
34→36 | ② |
38→40 | ② |
42 | 施工体制台帳の参照先URL変更 |
ノンブル | 改定ポイント |
---|---|
44→48 | 建設機械に関する提出書類等の説明拡充 |
49 | 工事経歴書 配置技術者の参照先変更 |
54 | ② |
64,65 | ② |
66 | 行政処分などの参照URL変更 |
67→82 | ①②③(よく頂く質問の対応する部分) |
106 | ②(委任状) |
107 | 一部参照ページ訂正 |
111 | 監理技術者補佐について追記 |
113 | W点の係数訂正 |
更なる改定を期待する点(細かいですが)
P44:建設機械の保有状況一覧表の記載説明が、「押印」が無くなり、「記名」のみとなるが、
大阪府の様式ダウンロードページの様式には、「押印する」という文言が残っている
P49:下部の枠内文章が切れている
P57:上部文章が二重になっている
P106:委任状の下部では、「その他の代理人にあっては本人確認書類を提示する」となっているが、
大阪府の様式ダウンロードページの様式には、「その他の代理人にあっては運転免許証、
健康保険証、外国人登録証明書、住民基本台帳カード等を提示する。」という文言が残っている
建設業に詳しい行政書士に経審を依頼するメリット
自社の経営状況は社長自身が詳しいからや、行政書士の報酬をかけたくないからなどの理由で、経営事項審査申請を自分でやろうという建設業者はあります。
その場合、行政庁が公開している手引きなどで経理や総務の担当者などが経審手続を学習して手続きすることは可能ですが、経審は年に1回の手続きのため、経審に関する法律や規則の最新規則などを学習しなければならず、本来業務ではない手続きの把握に時間を割かなければなりません。
さらに、必要な書類の作成、整理だけではなく、行政庁へ提出する際は、大阪府咲洲府庁までの往復と受付・審査に、ほぼ半日を要してしまいます。
これを会社にとって、有益なノウハウ・スキルと見るか、コストと見るかは、それぞれの会社の考えだと思いますが、行政書士に依頼することで、手続き知識の習得から書類作成、提出までの本来業務以外の業務をなくし、建設業そのものの事業活動に集中していただけるようになります。
当事務所では、建設業の許可更新や各種変更、入札参加などの際に必要な手続きや対応について、継続的にフォローすることにより、お客様の建設業許可の維持と活用をサポートし、お客様の事業の安定と拡大を応援します。
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