建設業許可:特定建設業が必要となる5,000万円とは何の代金?
発注者から直接工事を請け負い、かつ、5,000万円以上(建築一式の場合は8,000万円)を下請契約して
工事を施工する者は、特定建設業の許可を受けることが必要です。
特定建設業許可が必要なこの5,000万円とは何を指すのか、確認しておきましょう。
元請業者が下請契約する合計額
発注者から直接請け負う1件の元請工事について下請人に施工させる合計額(税込)のことで、複数の下請に出す場合は、一次下請の請負額の合計額となります。
元請が提供する材料費は含めない
一般建設業許可が必要な請負代金500万円(建築一式工事は1,500万円など)には、注文者が提供する材料費を含みますが、特定建設業許可においては、元請業者が提供する材料費は含みません。
※特定建設業許可は、下請負人の保護が目的ですので、元請が下請に支払う代金そのもので判断すると考えるとわかりやすいでしょう。
(一般建設業許可は、建設業法第一条にある「発注者の保護」の目的に則ったものです)
特定建設業許可が必要なのは、元請業者
請負代金が、5,000万円を超える工事を元請から請負うことになる見込みなので、特定許可を取得したいとの相談を受けることがあります。
しかしながら、発注者から直接請け負う元請業者でなく、下請(2次下請、3次下請があったとしても)の場合、特定建設業許可は必要ありません。
当事務所の大阪府建設業許可申請サービス
建設業許可は取得するための要件は複雑で、要件を満たしているか判断し、要件に必要な書類を用意するのは、とても煩雑で、多くの手間を費やします。
当事務所では、お客様が本業である建設業に専念できるように、許可取得に必要な要件の確認から、面倒な書類の作成、必要書類の収集、大阪府建築振興課との協議及び申請の代行に至るまで、しっかりとサポートいたします。
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|---|---|
| 新規許可 | 一般のみ:12万円、特定あり:13万円 |
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| 決算変更届 | 3万円 |
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