大阪府業務改善・賃上げ促進補助金の募集が9/1に開始
大阪府は、生産性の向上及び労働能率の増進に資する設備投資等への取組を支援することで、持続的な賃上げを実現する環境整備を行う府内中小企業等に対して、大阪府業務改善・賃上げ促進補助金を交付します
補助金の概要
補助対象事業者の要件
以下の(1)~(4)のいずれにも該当することが必要です
対象事業者
(1) 大阪府内に事業場を設置している事業者
(2) 業務改善助成金(国助成金)について、令和8年9月1日以降に大阪労働局⾧に交付申請を行い、
令和9年3月5日までの日付の交付額確定及び支給決定通知を受けた事業者
要件
(3)業務改善助成金の事業実施計画を上回る引上げ額
大阪府内に事業場を設置している事業者が、雇入れ後6月を経過した労働者の当該事業場内で
最も低い時間当たりの賃金額の引上げ額について、国助成金の事業実施計画書に記載した
事業場内最低賃金の引上げ額を上回る引上げ額にすること
(4)大阪府最低賃金を上回る事業場内最低賃金
引上げ後の事業場内最低賃金について、令和8年度大阪府最低賃金発効日の前日までに
同賃金額よりさらに2%を上回る額にすること
補助対象経費等
対象となる経費
本補助金の対象となる経費は、業務改善助成金の提出様式である「様式第9号別紙1の国庫補助金精算書に記載の対象経費支出済額」に記載のものが対象経費となります
そして、業務改善助成金の対象となる経費は「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」で、業種によってさまざまな設備投資などが考えられますので、助成金受付窓口である「大阪労働局」に確認することをお勧めします
なお、本補助金の対象となるためには、令和8年9月1日以降に国助成金の交付申請を大阪労働局⾧に行い、令和9年3月5日までの日付の交付額確定及び支給決定通知を受けている必要があります。
補助率・補助限度額
補助対象経費に4分の1を乗じた額(当該額が200 万円を超える時は200 万円)と「交付要綱(別表)補助上限額」に定める【府】補助上限額を比較し、いずれか低い額(その額に1,000 円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)となります
実施期間
事前登録期間:
令和8年9月1日から令和8 年度大阪府最低賃金発効日の前日、又は、同年11 月30 日までのいずれか早い日まで
受付期間:(交付申請書(兼)実績報告書の提出
令和8年12 月1日から令和9年3月10 日
申請手続き(フローチャート)
提出書類
(1) 大阪府業務改善・賃上げ促進補助金交付申請書(兼)実績報告書(様式第4号その1)
(2) 申請内容書(様式第4号その2)
(3) 国助成金交付額確定及び支給決定通知書の写し(国助成金交付要綱 様式第11 号)
(4) 国助成金交付決定通知書の写し(国助成金交付要綱 様式第2号-1)
(5) 国助成金事業実施計画書の写し(国助成金交付要綱 様式第1号別紙2)
(6) 国助成金事業実績報告書の写し(国助成金交付要綱 様式第9号)
(7) 国助成金国庫補助金精算書の写し(国助成金交付要綱 様式第9号 記1(別紙1))
(8) 国助成金事業実施結果報告の写し(国助成金交付要綱 様式第9号 記2(別紙2))
(9) 賃金引上げを証する書面の写し(国助成金交付要綱 様式第9号 記3)
(10) 特例事業者に該当することを確認できる書類(該当する場合のみ)
(11) 就業規則の写し
(12) 振込先確認書類(通帳等)の写し
(13) 納税証明書
当所への相談・依頼時の注意
当所にて、本補助金の申請手続きの代行を承ります
しかしながら、助成金申請については、行政書士は代行申請できませんので、労働局への助成金申請について、当所は、書類作成等のサポートにとどまりますので、予めご了承ください
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