監理技術者等が工事現場に専任すべき工事はどんな工事?
建設業法第26条において、「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事に設置される監理技術者等は、工事現場ごとに専任の者でなければなりません。」とあります。
この「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事」(以下「公共性のある重要な建設工事」という)とは、どんな工事をいうのでしょう?
公共性のある重要な建設工事とは、戸建て住宅以外のほとんどの工事が該当
公共性のある重要な建設工事とは、
①戸建て住宅(※1)を除くほとんどの工事(具体的的な工事は次項に挙げでいます)
②工事一件の請負金額が、4,000万円(建築一式工事の場合は、8,000万円)以上
の工事です。
(注文者が材料を提供する場合、その材料の市場価格や運送費を加えた額で判断されます)
※1:
事務所・病院等の施設又は工作物と戸建て住宅を兼ねた併用住宅は、
①非居住部分の床面積が延べ面積の1/2以下で、②請負総額を面積比に按分して求めた非居住部分に相当する請負代金額が
専任要件金額基準未満である場合は、戸建て住宅と同様であるとみなして専任は求められません。
具体的な工事
①国・地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事
②鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道施設又は工作物に関する建設工事
③電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他の電気施設)又はガス事業用施設(ガス事業の用に供するガスの製造又は供給のための施設)施設又は工作物に関する建設工事
④石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設
⑤電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者(同法第九条に規定する電気通信回線設備を設置するものに限る)が同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設
⑥放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号の二に規定する放送事業者が同条第一号に規定する放送の用に供する施設(鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る)
⑦学校
⑧図書館、美術館、博物館又は展示場
⑨社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業の用に供する施設
⑩病院又は診療所
⑪火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設⑫熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設
⑬集会場又は公会堂
⑭市場又は百貨店
⑮事務所
⑯ホテル又は旅館
⑰共同住宅(長屋は含みません)、寄宿舎又は下宿
⑱公衆浴場
⑲興行場又はダンスホール
⑳神社、寺院又は教会
㉑工場、ドック又は倉庫
㉒展望塔
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