健康保険証の廃止に伴う経営事項審査における技術職員等の常勤性確認書類(大阪府)
健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)等の一部改正(令和6年12月2日施行)に伴い、大阪府の経営事項審査申請の手続きが改定されます。
ただし、令和7年12月1日まで、有効な保険証が手元にある場合は、従前どおりの対応も可能です。
常勤性(恒常的雇用関係と常時雇用)確認において、健康保険被保険者証は除外
申請の手続きにおいて、健康保険被保険者証(写し)は除外されます。
対象者 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
個人事業主 | 下記すべて ・直近の住民税課税証明書 (6月以降申請は当該年度分) ・国民健康保険被保険者証 (又は、後期高齢者医療保険者証) | 直近の住民税課税証明書 (6月以降申請は当該年度分) |
役員・従業員 | 下記すべて ・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書 ・健康保険被保険者証 | 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書 |
船員保険適用者 | 船員保険被保険者証 | 被保険者縦覧照会回答票 |
後期高齢者医療制度の対象者 | 下記すべて ・70歳以上被用者標準報酬月額相当額決定のお知らせ ・後期高齢者医療被保険者証 | 70歳以上被用者標準報酬月額相当額決定のお知らせ |
上記以外の下記は従来通り確認書類となります。
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(本人用)
・住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用)(給与額・徴収額がわかるもの)
併せて、上記に加えて、下記が必要となる点は変わりありません。
・所得税源泉徴収簿等(賃金台帳)
・法人の場合、法人税確定申告書の「役員報酬手当及び人件費の内訳」及び、決算報告書の「一般管理費・工事原価報告書」
・個人の場合、所得税確定申告書の「収支内訳書と第二表」又は、青色申告決算書(専従者給与額・給与支払者の給料賃金額)
建設業に詳しい行政書士に経審を依頼するメリット
自社の経営状況は社長自身が詳しいからや、行政書士の報酬をかけたくないからなどの理由で、経営事項審査申請を自分でやろうという建設業者はあります。
その場合、行政庁が公開している手引きなどで経理や総務の担当者などが経審手続を学習して手続きすることは可能ですが、経審は年に1回の手続きのため、経審に関する法律や規則の最新規則などを学習しなければならず、本来業務ではない手続きの把握に時間を割かなければなりません。
さらに、必要な書類の作成、整理だけではなく、行政庁へ提出する際は、大阪府咲洲府庁までの往復と受付・審査に、ほぼ半日を要してしまいます。
これを会社にとって、有益なノウハウ・スキルと見るか、コストと見るかは、それぞれの会社の考えだと思いますが、行政書士に依頼することで、手続き知識の習得から書類作成、提出までの本来業務以外の業務をなくし、建設業そのものの事業活動に集中していただけるようになります。
当事務所では、建設業の許可更新や各種変更、入札参加などの際に必要な手続きや対応について、継続的にフォローすることにより、お客様の建設業許可の維持と活用をサポートし、お客様の事業の安定と拡大を応援します。
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