建設業許可:許可が必要となる請負代金について考える

代金が500万円以上の工事を請け負うには、建設業の許可が必要です。
(建築工事の場合は、1,500万円以上または、は延べ面積が150 平方メートル以上の木造住宅工事)

この500万円とは何を指すのか、改めて、確認しておきましょう。

建設業許可の制度の概要を再確認

建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合、元請人はもちろん、下請人でも、またその工事が公
共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3 条に基づいて一般建設業又は特定建設業の許可
の区分により、国土交通大臣又は都道府県知事から建設工事の種類に対応した業種ごとに、建設業許可を
受けなければなりません。
ただし、次に掲げる工事のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません。

建設工事の区分建設工事の内容(請負額には消費税額を含みます。)
建築一式工事の場合工事1件の請負額が1,500 万円未満の工事、又は延べ面積が150 平方メートル未満の木造住宅工事
【木造】…建築基準法第2 条第5 号に定める主要構造物が木造であるもの
【住宅】…住宅、共同住宅及び店舗等の併用住宅で、延べ面積が2 分の1以上を居住の用に供するもの
建築一式工事以外の工事の場合工事1件の請負額が500 万円未満の工事

なお、これらの額(建築一式工事の場合は1,500 万円、建築一式工事以外の場合は500 万円)は、同一の建設業を営むものが工事の完成を二つ以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の合計額とし、また、注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えた額とします。
また、許可の有効期間は5年間となっており、それ以降も引き続いて建設業を営もうとする場合は、許可の更新を受ける必要があります。

工事を2つ以上に分割してはいけない原則

一つの建設業者が、工事の完成を2つ以上に分割しても、請負額は、各契約の請負代金の合計額となります。

※正当な理由に基づく契約の場合は除外

注文者からの提供材料費等も代金に含まれる

注文者が材料を提供する場合は、その市場価格、又は、市場価格及び運送費をその請負代金に加えた額となります。

契約前に許可が必要

許可が必要な工事を請負場合、請負契約前に許可がなければなりません。

見積段階は、許可がなくても構いませんので、見積もる工事が、提供される材料費を含めて、500万円以上となりそうになったら、許可取得申請を行ってください。

当事務所の大阪府建設業許可申請サービス

建設業許可は取得するための要件は複雑で、要件を満たしているか判断し、要件に必要な書類を用意するのは、とても煩雑で、多くの手間を費やします。

当事務所では、お客様が本業である建設業に専念できるように、許可取得に必要な要件の確認から、面倒な書類の作成、必要書類の収集、大阪府建築振興課との協議及び申請の代行に至るまで、しっかりとサポートいたします。

大阪府知事許可申請標準的な料金
新規許可一般のみ:12万円、特定あり:13万円
許可換え新規一般のみ:12万円、特定あり:13万円
般・特新規12万円
業種追加一般のみ:8万円、特定あり:9万円
更新一般のみ:8万円、特定あり:9万円
決算変更届3万円
各種変更届2万円
経営事項審査(決算変更届・経営状況分析申請含む)12万円
入札参加資格審査申請2万円
別途、大阪府手数料(新規許可(一般・特定の一方のみ):9万円など)必要

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行政書士 尾﨑
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