遺言書の種類

あなたの意思を残す手段である「遺言書」には
・全て自分で作成する自筆証書遺言
・公正証書として作成する公正証書遺言
・内容を秘密にしておきたい秘密証書遺言
の3種類があります。
それぞれの特徴を見てみましょう。

種類自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
作成方法遺言者が
①遺言の全文
②日付
③氏名 を必ず自署し
④押印 する方法
(ワープロ・代筆不可 「財産目録」除く)
証人2人の立会いのもと、
公証役場にて、公証人が遺言者の
意思を文書にして作成する方法
遺言者が署名・押印した遺言書を
封筒に入れ、同じ印で封印して、
公証人・証人2人の前に提出し、
自己の遺言であることを証明して
もらう方法
(ワープロ・代筆可。但し署名は必ず自署)
費用かからない財産金額に応じた
公証役場手数料が必要
一律11,000円の
公証役場手数料が必要
印鑑認印可
※実印が好ましい
遺言者は実印、証人は認印可認印可
遺言書の保管遺言者が保管原本は公証役場で保管遺言者には
正本と謄本(コピー)が交付される
遺言者が保管
家庭裁判所の検認必要不要必要
特徴遺言書の内容・存在を秘密にでき、
作成も簡単。
しかし、
・変造・紛失のおそれがある
・相続発生時に遺言書が
 見つからない恐れがある
・要件不備による無効、内容の
 曖昧さによる紛争の恐れがある
・変造・紛失の恐れがない
・無効になるおそれがなく、
 最も安全な方法
遺言書の内容・存在を秘密にできる
しかし、
・変造・紛失のおそれがある
・相続発生時に遺言書が見つから
 ない恐れがある
・要件不備による無効、内容の
 曖昧さによる紛争の恐れがある

それぞれ長所・短所がありますが、秘密証書遺言については、手間がかかる割にリスクもあるので、お勧めしていません。

次回は、最も手軽に作成できる自筆証書遺言の書き方のコツを紹介したいと思います。

投稿者プロフィール

行政書士 尾﨑
行政書士 尾﨑

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