建設業工事の種類と許可に必要な要件について

建設工事の種類

建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事27の専門工事に分類されています。

一式工事とは「総合的な企画や指導などのもと、土木工作物や建築物を建設する工事」であり、基本的に元請業者が行う工事で、専門工事はそれぞれ別の許可が必要な業種であるため、一式工事の許可を受けたとしても専門工事の施工はできず、専門工事ごとに許可が必要です。

なお、次の場合、建設業許可を取得する必要はありません
建築一式工事以外の1件の工事請負額が、税込500万円未満
建築一式工事の場合、請負額が税込1,500万円未満または、延べ面積が150平方メートル未満木造住宅工事
税込金額ですので、税抜きの工事代金そのものは、454万(建築一式は、1,363万円)未満までです。

また、発注者から直接請け負う1件の元請工事合計額(税込)が、4,000万円以上建築一式工事は、6,000万円以上) ※4,500万円以上(建築一式工事は、7,000万円以上)下請人に施工させる場合は、特定建設業の許可が必要です。(下請金額の合計ではありませんのでご注意を)(元請負人が提供する材料等の価格は含みません)
※令和5年1月1日(日)から改正施行

業種工事の内容
1木工事業総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)
2築工事業総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
3工工事業木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
4官工事業工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
5び・土工工事業足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て/くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事/土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事/コンクリートにより工作物を築造する工事/その他基礎的ないしは準備的工事
6工事業石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
7根工事業瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
8気工事業発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
9工事業冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
10イル・れんが・ブロック工事業れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
11構造物工事業形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
12工事業棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
13装工事業道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
14しゅんせつ工事業河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
15金工事業金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
16ラス工事業工作物にガラスを加工して取付ける工事
17装工事業塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
18水工事業アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
19装仕上工事業木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
20械器具設置
工事業
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事(プラント設備工事、運搬機器設置工事など)
21縁工事業冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事
22電気信工事業有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事
23工事業整地、樹木の植裁、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、
又は植生を復元する工事
24さく工事業さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
25工事業工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
26道施設工事業上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
27防施設工事業火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事
28掃施設工事業し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
29体工事業業工作物の解体を行う工事

許可に必要な要件

建設業許可を受けるためには、下記の6要件すべてを満たさなければなりません。

1.経営業務の管理責任者等(常勤役員等)がいること
 (常勤性が確認できること)
 適切な社会保険に加入していること
2.専任技術者がいること(資格・実務経験を有する技術者の配置)
  一般建設業と特定建設業では、要件が異なります
 (常勤性が確認できること)
3.財産的基礎・金銭的信用を有すること(財産的要件
  一般建設業と特定建設業では、要件が異なります
4.欠格要件に該当しないこと
5.建設業の営業を行う事務所を有すること
  常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいい、登記とは関係なく実質的に関与すれば営業所にあたります
  ※2つ以上の都道府県に営業所があれば、大臣許可が必要です
6.誠実性があること
  法人の場合は、当該法人・役員・政令で定める使用人が、個人の場合は、その者・政令で定める使用人が、
  請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと
  (他の法律(建築士法、宅建業法など)で免許取消等の行政処分を受けていないこと、
   また、処分を受けていた場合、その最終処分から5年経過している必要があります) 

次回以降、上記の要件を詳しく見ていきましょう。


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行政書士 尾﨑
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