ものづくり・商業・サービス・生産性向上促進補助金

設備投資等に使える補助上限額750万円~3,000万円、補助率1/2もしくは2/3の補助金です。
補助金の名前のため、製造業だけが対象のように思われますが、
正式名称は、『ものづくり・商業・サービス・生産性向上促進補助金』で、製造業以外でも利用できます。
「新製品を開発したい」「新しい製造ラインを導入したい」というニーズはもちろん、
「他社にない新サービスを立ち上げたい」というチャレンジであれば、活用できる可能性はあります。
ただし、あくまでも設備投資のための補助金ですので、機械やシステム等の設備投資は必要です。

補助金事業として、採択されるかの大きなポイントは、その事業の「革新性」です。
①自社にとって新しい取り組みであること
②他社にとっても一般的ではないこと
③地域・業種内で先進事例になる取り組みであること
①②③全てを満たす必要があり、当社初だけではなく、「業界初」「地域初」といった新しさが決め手です。

補助対象者となるのは

日本国内に本社があり、日本国内に補助事業の実施場所がある下記のものが対象です。(グローバル展開型は、実施場所制限なし)

業種資本金常勤従業員数
製造業・建設業・運輸業・旅行業3億円以下300人以下
サービス業(ソフトウェア、情報処理サービス、旅館業除く)1億円以下100人以下
小売業5千万円以下100人以下
ゴム製品製造業(自動車タイヤ・チューブ製造業、工業用ベルト製造業除く)3億円以下300人以下
ソフトウェア業、情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5千万円以下200人以下
その他業種3億円以下300人以下

中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する組合(商工組合)等も対象です。

補助事業に不可欠な基本要件

下記の要件を全て満たす3~5年の事業計画を策定していることが求められます。
事業計画期間において、
給与支給総額を年率平均1.5%以上増加すること
(被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立つ取組みは、年率平均1%以上増加)
②事業場内最低賃金(※)を地域別最低賃金+30円以上の水準すること
 ※補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金
③事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加すること

補助事業実施期間内に、発注・納入・検収・支払等のすべての事業の手続きが完了する事業であることが必要です。
実施期間
・通常枠、回復型賃上げ・雇用拡大枠、デジタル枠、グリーン枠:交付決定日から10ヶ月以内
 (ただし、採択発表日から12ヶ月後の日まで)
・グローバル市場開拓枠:交付決定日から12ヶ月以内(ただし、採択発表日から14ヶ月後の日まで)

5つの枠と補助上限額引上げ特例

通常枠

革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等が支援対象です。

従業員数補助額
5人以下100万円~750万円
6人~20人100万円~1,000万円
21人以上100万円~1,250万円

補助率

1/2
(小規模事業者:2/3)

※小規模事業者は、常勤従業員数が、製造業その他・宿泊業・娯楽業では20人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下の会社又は個人事業主

回復型賃上げ・雇用拡大枠

業況が厳しいながら賃上げ・雇用拡大に取り組む、革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等が支援対象です。

基本要件に加えて、以下を満たさなければなりません
■前年度の事業年度の課税所得がゼロであること
■常時使用する従業員がいること
■補助事業を完了した事業年度の翌年度の3月末時点において、その時点での給与支給総額の増加率が1.5%、事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上の水準の増加目標を達成すること

従業員数補助額
5人以下100万円~750万円
6~20人100万円~1,000万円
21人以上100万円~1,250万円

補助率

2/3

デジタル枠

DX(デジタルトランスフォーメーション)に資する革新的な製品・サービス開発又はデジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等が支援対象です。

基本要件に加えて、以下を満たさなければなりません
■次の①又は②に該当する事業であること。
 ①DXに資する革新的な製品・サービスの開発
  例:AI・IoT、センサー、デジタル技術等を活用した遠隔操作や自動制御、
    プロセスの可視化等の機能を有する製品・サービスの開発(部品、ソフトウェア開発を含む)等)
 ②デジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善
  例:AIやロボットシステムの導入によるプロセス改善、複数の店舗や施設にサービスを提供する
    オペレーションセンターの構築等
■経済産業省が公開するDX推進指標を活用して、DX推進に向けた現状や課題に対する認識を共有する等の自己診断を実施するとともに、自己診断結果を応募締切日までに独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に提出していること
■独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」または、「★★ 二つ星」いずれかの宣言を応募申請時点で行っていること

従業員数補助額
5人以下100万円~750万円
6~20人100万円~1,000万円
21人以上100万円~1,250万円

補助率

2/3

グリーン枠

温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービス開発又は炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等が支援対象です。

基本要件に加えて、以下を満たさなければなりません
■次の①又は②に該当する事業であること。
 ①温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービスの開発
  例:省エネ・環境性能に優れた製品・サービスの開発、非石油由来の部素材を用いた
    製品・サービスの開発、廃棄物削減に資する製品・サービスの開発 等
 ②炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供の方法の改善
  例:生産工程の労働生産性向上を伴いつつ脱炭素化に資する設備投資、
    水素・アンモニアを活用する設備導入による燃焼工程と生産プロセスの最適化等
■3~5年の事業計画期間内に事業場単位または会社全体での炭素生産性を年率平均1%以上増加する事業であること
■エントリー類型について、以下のいずれかを満たすこと
 ・エネルギーの種類別に毎月使用量を整理し、事業所のCO2の年間排出量を把握している
 ・事業所の電気、燃料の使用量を用途別に把握している
■スタンダード類型について、上記を全て満たし、以下のいずれかを満たすこと。
 ・開発に取り組む製品・サービスが、自社のみならず、業界・産業全体での温室効果ガス削減に貢献する
 ・小売電気事業者との契約で、一部でも再生可能エネルギーに係る電気メニューを選択している
 ・自社で太陽光やバイオマスなど再生可能エネルギーでの発電を導入している
 ・グリーン電力証書を購入している
 ・省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用によるCO2等の排出削減量や適切な森林管理による
  CO2等の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度(J-クレジット制度)を活用し、自社での
  温室効果ガス削減の取組を環境価値として売却している
■アドバンス類型について、上記エントリー類型の要件を全て満たし、
 上記スタンダード類型の要件2つ以上を満たし、以下のいずれかを満たすこと
 ・SBT(Science Based Targets)若しくはRE100に参加している。
 ・エネルギーの使用の合理化等に関する法律の事業者クラス分け評価制度において『Sクラス』に該当する
 ・2022年12月31日以前を起点とし、2019年度以降に以下のいずれかの事業における省エネルギー診断を
  受診している。または、地方公共団体で実施する省エネルギー診断を受診している。
  「無料省エネ診断等事業及び診断結果等情報提供事業」、
  「エネルギー利用最適化診断事業及び情報提供事業」、
  「省エネルギー相談地域プラットフォーム構築事業」、「地域プラットフォーム構築事業」

従業員数エントリー類型スタンダード類型アドバンス型
5人以下100万円~750万円750万円~1,000万円1,000万円~2,000万円
6~20人100万円~1,000万円1,000万円~1,500万円1,500万円~3,000万円
21人以上100万円~1,250万円1,250万円~2,000万円2,000万円~4,000万円

補助率

2/3

グローバル市場開拓枠

海外事業の拡大・強化等を目的とした「製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援(①海外直接投資類型、②海外市場開拓(JAPANブランド)類型、③インバウンド市場開拓類型、④海外事業者との共同事業類型のいずれかに合致するもの)が支援対象です。

●補助金額:100万円~3,000万円
●補助率:1/2(小規模事業者:2/3)

大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例

大幅な賃上げに取り組む事業者は、従業員数に応じて補助上限額を引き上げられます
ただし、回復型賃上げ・雇用拡大枠、各申請枠の補助金額の上限額に達しない場合、再生事業者、常勤従業員がいない場合は、利用できません

基本要件に加えて、以下を満たさなければなりません
■事業計画期間において、基本要件である給与支給総額を年率平均1.5%以上増加に加え、
 更に年率平均4.5%以上(合計で年率平均6%以上)増加とすること
■事業計画期間において、基本要件である地域別最低賃金+30円以上の水準とすることに加え、
 事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を毎年、年額+45円以上増額すること
■応募時に、上記2要件の達成に向けた具体的かつ詳細な事業計画を提出すること

従業員数補助上限額の引き上げ額
5人以下各申請枠の上限から最大 100万円引き上げ
6~20人各申請枠の上限から最大 250万円引き上げ
21人以上各申請枠の上限から最大 1,000万円引き上げ

対象となる経費は

補助対象となる経費は、事業の対象として明確に区分できるもので、その経費の必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に証明できるものです。
交付決定を受けた日付以降に発注し、補助事業実施期間内に支払いを完了したものに限られます

●機械装置・システム構築費(設備、専用ソフトの購入やリース等)
●技術導入費(知的財産権導入に要する経費)、知的財産権等関連経費
 ※上限額あり(補助対象経費総額(税抜)の3分の1)
●専門家経費(専門家に支払われる経費)
 ※上限額あり(補助対象経費総額(税抜)の2分の1)
●運搬費(運搬料、宅配・郵送料等に要する経費)
●クラウドサービス利用費(クラウドサービスの利用に関する経費)
●原材料費(試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費)
●外注費(新製品・サービスの開発に必要な加工や設計・検査等の 一部を外注(委託等)する経費)
 ※上限額あり(補助対象経費総額(税抜)の2分の1)
●知的財産権等関連経費(新製品・サービスの事業化に必要な特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用、外国特許出願のための翻訳料等の知的財産権等取得に関連する経費)
 ※上限額あり(補助対象経費総額(税抜)の3分の1)
●海外派遣費(海外事業の拡大・強化等のための必要不可欠な海外渡航及び宿泊等に要する経費)
 ※グローバル市場開拓枠のみ
 ※上限額あり(補助対象経費総額(税抜)の5分の1)
●通訳・翻訳費(事業遂行に必要な通訳及び翻訳を依頼する場合に支払われる経費)
 ※グローバル市場開拓枠のうち②海外市場開拓(JAPANブランド類型)のみ
 ※上限額あり(補助対象経費総額(税抜)の5分の1)
●広告宣伝・販売促進費(本事業で開発又は提供する製品・サービスの海外展開に必要な広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展等、ブランディング・プロモーションに係る経費)
 ※グローバル市場開拓枠のうち②海外市場開拓(JAPANブランド類型)のみ
 ※上限額あり(補助対象経費総額(税抜)の2分の1)

対象とならない経費(例)

・補助事業期間中の販売目的製品等の生産機械装置・システム構築費以外の諸経費(テスト販売を除く)
・設置場所の整備工事や基礎工事に 要する費用
・事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
・不動産の購入費、自動車等車両 の購 入費・修理費・車検費用
・汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン・文書作成ソフト・タブレット端末・スマートフォン及びデジタル複合機など)の購入費

目標未達の場合、補助金を返還しなければなりません

●給与支給総額の増加目標が未達の場合
補助事業を完了した事業年度の翌年度以降、事業計画終了時点において、給与支給総額の年率平均1.5%以上増加目標が達成できていない場合は、導入した設備等の簿価又は時価のいずれか低い方の額のうち補助金額に対応する分(残存簿価等×補助金額/実際の購入金額)の返還しなければなりません
●事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合
補助事業を完了した事業年度の翌年度以降、事業計画期間中の毎年3月末時点において、事業場内最低賃金の増加目標が達成できていない場合は、補助金額を事業計画年数で除した額を返還しなければなりません

◆大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例を活用した場合、返還しなければならない追加要件があります
・給与支給総額の年率平均1.5%以上増加目標に加え、
 更に年率平均4.5%以上(合計で年率で6%以上)の増加目標が達成できていない場合は、
 補助金交付金額から各申請枠の従業員規模ごとの補助上限額との差額分を返還しなければなりません
・補助事業を完了した事業年度の翌年度以降、事業計画期間中の毎年3月末時点において、
 事業場内最低賃金を申請時より毎年、年額+45円以上増加することが達成できていない場合は、
 補助金交付金額から各申請枠の従業員規模ごとの補助上限額との差額分を返還しなければなりません
・事業計画期間において、常時使用する従業員がいなくなった場合は、
 補助金交付金額から各申請枠の従業員規模ごとの補助上限額との差額分を返還しなければなりません

一般枠以外では、個別の審査項目があります。
・炭素生産性向上の取組等の妥当性(グリーン枠のみ)
・グローバル市場開拓の取組等の妥当性(グローバル市場開拓枠のみ)
・大幅な賃上げに取り組むための事業計画の妥当性(大幅な賃上げに係る補助上限額引上の特例のみ)

申請に必要な書類

No書類備考
01事業計画書・補助事業の具体的取組内容
・将来の展望
・事業計画における付加価値額等の算出根拠
02賃金引上げ計画の誓約書直近の最低賃金と給与支給総額を明記し、
それを引き上げる旨の誓約書
【様式あり】
03決算書等法人の場合:直近2年間の貸借対照表・損益計算書等
個人事業主の場合:確定申告書等
04従業員数の確認資料法人の場合:法人事業概況説明書の写し
個人事業主の場合:所得税青色申告書の写し
05労働者名簿応募申請時の従業員情報
06応募申請時において
再生事業者であることを証明する書類
再生事業者のみ
07課税所得の状況を示す確定申告書類回復型賃上げ・雇用拡大枠のみ
08炭素生産性向上計画及び
温室効果ガス排出削減の取組状況
グリーン枠のみ
09海外事業の準備状況を示す書類グローバル市場開拓枠のみ
①類型:海外子会社等の調査概要等
②類型:海外市場調査報告書
③類型:インバウンド市場調査報告書
④類型:共同研究契約書等
10【成長性加点】
経営革新計画承認書等
11【政策加点】
開業届 又は 履歴事項全部証明書
12【政策加点】
デジタル技術の活用及びDX推進の取組状況
デジタル枠のみ
【様式あり】
13【災害等加点】
事業継続力強化計画認定書 又は、
連携事業継続力強化計画認定書
14【賃上げ加点等】
特定適用事業所該当通知書

申請の流れ

ものづくり補助金の申請は、次のような流れになっています。

①公募
 公募要領をしっかり読みましょう
②事業計画書を作成
事業計画申請(電子申請)
 申請にはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です
 「gBizIDプライム」アカウント(ID・パスワード等)をgBizIDホームページで取得します
 ※gBizIDプライムアカウントID発行までの期間は、おおむね2週間かかります
④事務局にて審査
 事業計画の審査です
⑤採択通知
 事業計画として採用か否かが通知されます
 採択の場合、事業完了までに手続きなどの説明会があり、個別のヒアリング会がある場合があります
交付申請(2回目の申請が必要)
 この段階で、補助対象経費の審査があり、補助金額が減る場合もあります
⑦交付決定
 補助金の交付が決定
 ただし、この後に事業をしっかり行い、報告をきっちりしないと入金されません
 ※契約、発注等はこの段階から
⑧補助事業実施(事業計画期間)
⑨実績報告(補助事業が終わり次第、事務局に報告)
⑩確定検査(検査の結果、入金される補助金額が確定)
⑪補助金入金
⑫補助事業の状況報告(補助金交付後も数年間、状況を報告する必要があります)

審査項目について

下記のような観点で、審査されます。
審査項目を意識して事業計画の具体化を進めましょう。

観 点    内容
補助対象事業としての適格性・「補助対象事業の申請要件、申請枠及び補助率等」を満たすか
・3~5年計画で「付加価値額」年率平均3%以上の増加等を達成する取組であるか
技術面① 新製品・新サービス(既存技術の転用や隠れた価値の発掘(設計・デザイン、アイデアの活用等を含む))の
 革新的な開発となっているか。
 「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」又は
 「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」に沿った取組であるか。
② 試作品・サービスモデル等の開発における課題が明確になっているとともに、
 補助事業の目標に対する達成度の考え方を明確に設定しているか。
③ 課題の解決方法が明確かつ妥当であり、優位性が見込まれるか。
④ 補助事業実施のための技術的能力が備わっているか。
事業化面① 補助事業実施のための社内外の体制(人材、事務処理能力、専門的知見等)や最近の財務状況等から、
 補助事業を適切に遂行できると期待できるか。金融機関等からの十分な資金の調達が見込まれるか。
② 事業化に向けて、市場ニーズを考慮するとともに、補助事業の成果の事業化が寄与するユーザー、
 マーケット及び市場規模が明確か。クラウドファンディング等を活用し、
 市場ニーズの有無を検証できているか。
③ 補助事業の成果が価格的・性能的に優位性や収益性を有し、かつ、
 事業化に至るまでの遂行方法及びスケジュールが妥当か。
④ 補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して想定される売上・収益の規模、その実現性等)が高いか。
政策面① 地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等や雇用に対する経済的波及効果を
 及ぼすことにより地域の経済成長(大規模災害からの復興等を含む)を牽引する事業となることが
 期待できるか。
 ※以下に選定されている企業や承認を受けた計画がある企業は審査で考慮。
 ○地域未来牽引企業
  https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiiki_kenin_kigyou/index.html
  ○地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画
  https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/jigyou.html
② ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自性の高い製品・サービス開発、
 厳格な品質管理などにより差別化を行い、グローバル市場でもトップの地位を築く潜在性を
 有しているか。
③ 異なるサービスを提供する事業者が共通のプラットフォームを構築してサービスを提供する
 ような場合など、単独では解決が難しい課題について複数の事業者が連携して取組むことにより、
 高い生産性向上が期待できるか。
 異なる強みを持つ複数の企業等(大学等を含む)が共同体を構成して製品開発を行うなど、
 経済的波及効果が期待できるか。また、事業承継を契機として新しい取組を行うなど
 経営資源の有効活用が期待できるか。
④ 先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、環境に配慮した事業の実施、
 経済社会にとって特に重要な技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、
 我が国のイノベーションを牽引し得るか。
⑤ ウィズコロナ・ポストコロナに向けた経済構造の転換、事業環境の変化に対応する投資内容であるか。
 また、成長と分配の好循環を実現させるために、有効な投資内容となっているか。

一般枠以外では、個別の審査項目があります。
・炭素生産性向上の取組等の妥当性(グリーン枠のみ)
・グローバル市場開拓の取組等の妥当性(グローバル市場開拓枠のみ)
・大幅な賃上げに取り組むための事業計画の妥当性(大幅な賃上げに係る補助上限額引上の特例のみ)

採択率を上げる加点項目

審査の加点項目があり、これらを充足することで採択可能性を向上させられます。

加点項目   内容
成長性加点有効な期間の経営革新計画の承認を取得した事業者
政策加点①創業・第二創業後間もない事業者(5年以内)
②パートナーシップ構築宣言を行っている事業者
 ※ 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト(https://www.biz-partnership.jp/index.html
 において宣言を公表している事業者
③再生事業者
④デジタル技術の活用及びDX推進の取組状況(デジタル枠のみ)
災害等加点有効な期間の事業継続力強化計画の認定を取得した事業者
賃上げ加点等①「事業計画期間において、給与支給総額を年率平均2%以上増加させ、かつ、
 事業場内最低賃金を地域別最低賃金+60円以上の水準にする計画を有し、
 事務局に誓約書を提出している事業者」、又は、
 「事業計画期間において、給与支給総額を年率平均3%以上増加させ、かつ、
 事業場内最低賃金を地域別最低賃金+90円以上の水準にする計画を有し、
 事務局に誓約書を提出している事業者」に対して加点を行います。
②被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合

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