ものづくり・商業・サービス・生産性向上促進補助金

設備投資等に使える補助上限額750万円~3,000万円、補助率1/2もしくは2/3の補助金です。
補助金の名前のため、製造業だけが対象のように思われますが、
正式名称は、『ものづくり・商業・サービス・生産性向上促進補助金』で、製造業以外でも利用できます。
「新製品を開発したい」「新しい製造ラインを導入したい」というニーズはもちろん、
「他社にない新サービスを立ち上げたい」というチャレンジであれば、活用できる可能性はあります。
ただし、あくまでも設備投資のための補助金ですので、機械やシステム等の設備投資は必要です。

補助金事業として、採択されるかの大きなポイントは、その事業の「革新性」です。
①自社にとって新しい取り組みであること
②他社にとっても一般的ではないこと
③地域・業種内で先進事例になる取り組みであること
①②③全てを満たす必要があり、当社初だけではなく、「業界初」「地域初」といった新しさが決め手です。

スケジュール

公募開始2025年2月14日(金)
電子申請受付2025年4月11日 17:00~
申請〆切2025年4月25日 17:00
採択公表2025年7月頃

補助対象者となるのは

日本国内に本社があり、日本国内に補助事業の実施場所がある下記のものが対象です。(グローバル展開型は、実施場所制限なし)

業種資本金常勤従業員数
・製造業
・建設業
・運輸業
・旅行業
・その他
3億円以下300人以下
・ゴム製品製造業
(自動車タイヤ・チューブ製造業、
 工業用ベルト製造業除く)
3億円以下900人以下
・卸売業1億円以下100人以下
・サービス業
(ソフトウェア、情報処理サービス、
 旅館業除く)
5千円以下100人以下
・ソフトウェア業
・情報処理サービス業
3億円以下300人以下
・旅館業5千万円以下200人以下
・小売業5千万円以下50人以下

中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する組合(商工組合)等も対象です。

補助事業に不可欠な基本要件

下記の要件を全て満たす3~5年の事業計画を策定していることが求められます。

①付加価値額の増加要件
 補助事業終了後3~5年後の事業計画期間において、
 事業者全体の付加価値額を年平均成長率(CAGR)を3%以上増加すること
 付加価値額:営業利益+人件費+減価償却費

②最低賃金の増加要件
 以下a)b)のいずれかを満たすこと
 a)補助事業終了後3~5年後の事業計画期間において、
   従業員(非常勤、役員含む)の給与総額の年平均成長率を2.0%以上増加させること
   (給与支給総額基準値)
 b)従業員及び役員それぞれの1人あたり給与支給総額の年平均成長率を
   事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上増加させること
   (以下「1人あたり給与支給総額基準値」という。)
   ※:2019年度を基準とし、2020年度~2024年度の5年間
 具体的には、申請者自身で、
 給与支給総額基準値以上の目標値 と 1人あたり給与支給総額基準値以上の目標値を
 それぞれ設定し、交付申請時までに全ての従業員又は従業員代表者、役員に対して表明のうえ、
 事業計画期間最終年度において当該給与支給総額目標値及び1人あたり給与支給総額目標値を
 達成することが必要です

③事業場内最低賃金水準要件
 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、事業所内最低賃金(事業所内で最も低い賃金)を
 毎年、事業実施都道府県における最低賃金より30円以上高い水準にすること

④従業員の仕事・子育て両立要件(従業員数21名以上の場合のみ)
 「次世代育成支援対策推進法」第12条に規定する一般事業主行動計画の策定・公表を行うこと

※基本要件未達の場、補助金返還の義務があります。

2つの枠と特例措置

製品・サービス高付加価値化枠

革新的な製品・サービス開発の取組みに必要な設備・システム投資等の支援

満たすべき要件

補助事業に不可欠な基本要件4つすべてを満たさなければなりません

補助上限額と補助率

従業員数補助上限額
5人以下750万円
6~20人1,000万円
21~50人1,500万円
51人以上2,500
規模補助率
中小企業1/2
小規模企業者
小規模事業者
再生事業者
2/3

対象となる経費

●機械装置・システム構築費【必須】(設備、専用ソフトの購入やリース等)
●技術導入費(知的財産権導入に要する経費)、知的財産権等関連経費
●専門家経費(専門家に支払われる経費)
●運搬費(運搬料、宅配・郵送料等に要する経費)
●クラウドサービス利用費(クラウドサービスの利用に関する経費)
●原材料費(試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費)
●外注費(新製品・サービスの開発に必要な加工や設計・検査等の 一部を外注(委託等)する経費)
●知的財産権等関連経費

グローバル枠

海外事業を実施し、国内の生産性を高める取組みに必要な設備・システム投資等の支援

海外事業とは、①海外への直接投資に関する事業、②海外市場開拓(輸出)関する事業、③インバウンド対応に関する事業、④海外企業との共同で行う事業です。

満たすべき要件

補助事業に不可欠な基本要件4つすべてを満たした上で、各の要件を満たす必要があります。

①海外への直接投資に関する事業
 海外への直接投資に関する事業であって、以下を全て満たすこと。

国内に所在する本社を補助事業者とし、補助対象経費の2分の1以上が海外支店の補助対象経費となること、又は海外子会社の事業活動に対する外注費若しくは貸与する機械装置・システム構築費(に充てられること
国内事業所においても、海外事業と一体的な機械装置等(単価50万円(税抜き)以上)を取得(設備投資)すること
応募申請時に、海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料を提出すること
実績報告時に、海外子会社等との委託(貸与)契約書とその事業完了報告書を追加提出すること

②海外市場開拓(輸出)に関する事業

国内に補助事業実施場所を有し、製品等の最終販売先の2分の1以上が海外顧客となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること
応募申請時に、事前のマーケティング調査に基づく、想定顧客が具体的に分かる海外市場調査報告書を提出すること
実績報告時に、想定顧客による試作品等の性能評価報告書を提出すること

③インバウンド対応に関する事業

国内に補助事業実施場所を有し、製品・サービス等の販売先の2分の1以上が訪日外国人となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること
応募申請時に、想定顧客が具体的に分かるインバウンド市場調査報告書を提出すること
実績報告時に、プロトタイプの仮説検証の報告書を提出すること

②海外市場開拓(輸出)に関する事業

国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等があり、その成果物の権利の全部又は一部が補助事業者に帰属すること(外国法人の経費は、補助対象外)
応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案を含む)を提出すること
実績報告時に、当該契約の進捗が分かる実績報告書を提出すること

補助上限額と補助率

補助上限額
3,000万円
規模補助率
中小企業1/2
小規模企業者
小規模事業者
2/3

対象となる経費

●機械装置・システム構築費【必須】(設備、専用ソフトの購入やリース等)
●技術導入費(知的財産権導入に要する経費)、知的財産権等関連経費
●専門家経費(専門家に支払われる経費)
●運搬費(運搬料、宅配・郵送料等に要する経費)
●クラウドサービス利用費(クラウドサービスの利用に関する経費)
●原材料費(試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費)
●外注費(新製品・サービスの開発に必要な加工や設計・検査等の 一部を外注(委託等)する経費)
●知的財産権等関連経費
以下は、海外市場開拓(輸出)に関する事業のみ)
●海外派遣費
●通訳・翻訳費
●広告宣伝・販売促進費

特例措置

大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例

大幅な賃上げに取り組む事業者について、従業員数規模に応じて補助上限額を引上げ
※各申請枠の補助上限額に達していない場合、常時使用する従業員がいない場合、再生事業者、最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例事業者については適用不可です

従業員数補助上限引き上げ額
5人以下補助上限額から最大 100万円
6~20人補助上限額から最大 250万円
21~50人補助上限額から最大 1,000万円
51人以上補助上限額から最大 1,000万円

基本要件に加えて、以下を満たさなければなりません
■年平均成長率+4.0%(合計で年平均成長率+6.0%)以上の目標値を申請者自身で設定し、交付申請時までに従業員等に対して表明のうえ、事業計画期間最終年度において当該特例給与支給総額目標値を達成すること
■事業所内最低賃金基準値に加え、更に+20円(合計で+50円)以上の目標値を申請者自身で設定し、交付申請時までに従業員等に対して表明のうえ、毎年、特例事業所内最低賃金目標値を達成すること

最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例

所定の賃金水準の事業者が最低賃金の引上げに取り組む場合、補助率を引上げ
※常時使用する従業員がいない場合、小規模企業・小規模事業者、再生事業者については適用不可

引上げ後補助率
2/3

基本要件に加えて、以下を満たさなければなりません
■2023年10月から2024年9月までの間で、3か月以上、補助事業実施場所で雇用している全従業員のうち、事業実施都道府県における最低賃金+50円以内で雇用している従業員が30%以上いること。

対象となる経費の詳細

補助対象となる経費は、事業の対象として明確に区分できるもので、その経費の必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に証明できるものです。
交付決定を受けた日付以降に発注し、補助事業実施期間内に支払いを完了したものに限られます

●機械装置・システム構築費(設備、専用ソフトの購入やリース等)
●技術導入費(知的財産権導入に要する経費)、知的財産権等関連経費
 ※上限額あり(補助対象経費総額(税抜)の3分の1)
●専門家経費(専門家に支払われる経費)
 ※上限額あり(補助対象経費総額(税抜)の2分の1)
●運搬費(運搬料、宅配・郵送料等に要する経費)
●クラウドサービス利用費(クラウドサービスの利用に関する経費)
●原材料費(試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費)
●外注費(新製品・サービスの開発に必要な加工や設計・検査等の 一部を外注(委託等)する経費)
 ※上限額あり(補助対象経費総額(税抜)の2分の1)
●知的財産権等関連経費(新製品・サービスの事業化に必要な特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用、外国特許出願のための翻訳料等の知的財産権等取得に関連する経費)
 ※上限額あり(補助対象経費総額(税抜)の3分の1)
●海外派遣費(海外事業の拡大・強化等のための必要不可欠な海外渡航及び宿泊等に要する経費)
 ※グローバル枠のうち、②海外市場開拓(輸出)に関する事業のみ
 ※上限額あり(補助対象経費総額(税抜)の5分の1)
●通訳・翻訳費(事業遂行に必要な通訳及び翻訳を依頼する場合に支払われる経費)
 ※グローバル市枠のうち②海外市場開拓(輸出)に関する事業のみ
 ※上限額あり(補助対象経費総額(税抜)の5分の1)
●広告宣伝・販売促進費(本事業で開発又は提供する製品・サービスの海外展開に必要な広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展等、ブランディング・プロモーションに係る経費)
 ※グローバル市枠のうち②海外市場開拓(輸出)に関する事業のみ
 ※上限額あり(補助対象経費総額(税抜)の2分の1)

対象とならない経費(例)

・補助事業期間中の販売目的製品等の生産機械装置・システム構築費以外の諸経費(テスト販売を除く)
・設置場所の整備工事や基礎工事に 要する費用
・事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
・不動産の購入費、自動車等車両 の購 入費・修理費・車検費用
・汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン・文書作成ソフト・タブレット端末・スマートフォン及びデジタル複合機など)の購入費

申請に必要な書類

No書類備考
01事業計画書・補助事業の具体的取組内容
・将来の展望
・事業計画における付加価値額等の算出根拠
02決算書等法人の場合:直近2年間の貸借対照表・損益計算書等
個人事業主の場合:確定申告書等
03従業員数の確認資料法人の場合:法人事業概況説明書の写し
個人事業主の場合:所得税青色申告書の写し
04労働者名簿応募申請時の従業員情報
05再生事業者に係る確認書再生事業者のみ
06大幅な賃上げ特例に係る計画書該当事業者のみ
07最低賃金引上げ特例に係る状況の確認資料
・賃金台帳
・労働者名簿
該当事業者のみ
08資金調達に係る確認書該当事業者のみ
09海外事業の準備状況を示す書類グローバル市場開拓枠のみ
①海外子会社等の調査概要等
②海外市場調査報告書
③インバウンド市場調査報告書
④共同研究契約書等
10【加点】
経営革新計画承認書等
該当事業者のみ
11【加点】
被用者保険
・特定適用事業所該当通知書
該当事業者のみ
12【加点】
事業承継/M&A
・株式譲渡契約書等
該当事業者のみ

申請の流れ

ものづくり補助金の申請は、次のような流れになっています。

①公募
 公募要領をしっかり読みましょう
②事業計画書を作成
事業計画申請(電子申請)
 申請にはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です
 「gBizIDプライム」アカウント(ID・パスワード等)をgBizIDホームページで取得します
 ※gBizIDプライムアカウントID発行までの期間は、おおむね2週間かかります
④事務局にて審査
 ・書類審査
 ・口頭審査(補助申請額が一定規模以上の申請を行う事業者を対象にオンラインにて実施)
⑤採択通知
 事業計画として採用か否かが通知されます
 採択の場合、事業完了までに手続きなどの説明会があり、個別のヒアリング会がある場合があります
交付申請(2回目の申請が必要)
 この段階で、補助対象経費の審査があり、補助金額が減る場合もあります
⑦交付決定
 補助金の交付が決定
 ただし、この後に事業をしっかり行い、報告をきっちりしないと入金されません
 ※契約、発注等はこの段階から
⑧補助事業実施(事業計画期間)
⑨実績報告(補助事業が終わり次第、事務局に報告)
⑩確定検査(検査の結果、入金される補助金額が確定)
⑪補助金入金
⑫補助事業の状況報告(補助金交付後も数年間、状況を報告する必要があります)

審査について

審査項目・観点

下記のような観点で、審査されます。
審査項目を意識して事業計画の具体化を進めましょう。

観 点    内容
補助対象事業としての適格性●公募要領に記載の対象者、対象事業、対象要件等を満たしているか。
経営力●実現したい経営目標が具体化されているか。
●市場・顧客動向を始めとした外部環境と、自社の経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)等にかかる強み・弱みの内部環境を分析したうえで事業戦略が策定され、その中で、本事業が効果的に組み込まれているか。会社全体の売上高に対する本事業の売上高が高い水準となることが見込まれるか。
事業性●高い付加価値の創出や賃上げを実現する目標値が設定されており、かつその目標値の実現可能性が高い事業計画となっているか。
●課題が明確化され、課題に対する適切な解決方策が示されているか。
●提供する新製品・新サービスや海外需要開拓の対象となる市場の規模や動向の分析がされているか。当該市場は今後成長が見込まれるか。
●提供する新製品・新サービスや海外需要開拓が顧客に与える価値は何か。顧客ターゲットが明確か(顧客の特徴(属性・商圏等)が具体的に特定できているか)。
顧客ニーズの調査・検証がされているか(対価を支払ってでも本事業により提供される新製品・新サービスを選択したいと考える顧客がどの程度存在するか)。
本事業により提供される新製品・新サービスが顧客から選ばれる理由を理解しているか。
●提供する新製品・新サービスと競合する他社製品・サービスや代替製品・サービスに関する分析がされているか。競合する他社製品・サービスや代替製品・サービスに対して、本事業により提供する新製品・新サービスは差別化がされ、優位性を有しているか。
(グローバル枠のみ)
●海外展開等に必要な実施体制や計画が明記されているか。また、海外事業に係る専門性を申請者の遂行能
力又は外部専門家等の関与により有しているか。
●事前の十分な市場調査分析を行った上で、競争力の高い製品・サービス開発となっているか。
●国内の地域経済に寄与するものであるか。また、将来的に国内地域での新たな需要や雇用を創出する視点
はあるか。
●ブランディング・プロモーション等の具体的なマーケティング戦略が事業計画書に含まれているか。
実現可能性●必要な技術力を有しているか。また、当該技術力が競合する他社と比較してより優位な技術力
か。
●必要な社内外の体制(人材、専門的知見、事務処理能力等)や最近の財務状況等から、本事業を適切に遂行できると期待できるか。また、金融機関等からの十分な資金調達が見込まれるか。
●事業化に至るまでの遂行方法、スケジュールや課題の解決方法が明確かつ妥当か。
●補助金交付額等に対して、想定される売上・収益の規模等の費用対効果が高いか。また、本事業の内容と補助対象経費とが整合しており、費用対効果が明確に示されているか。
政策面●地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等や雇用に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域の経済成長(大規模災害からの復興等を含む)を牽引する事業となることが期待できるか。
● ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自性の高い製品・サービス開発、厳格な品質管理などにより差別化を行い、グローバル市場でもトップの地位を築く潜在性を有しているか。
●異なるサービスを提供する事業者が共通のプラットフォームを構築してサービスを提供するような場合など、単独では解決が難しい課題について複数の事業者が連携して取り組むことにより、高い生産性向上が期待できるか。異なる強みを持つ複数の企業等(大学等を含む)が共同体を構成して製品開発を行うなど、経済的波及効果が期待できるか。また、事業承継を契機として新しい取り組みを行うなど経営資源の有効活動が期待できるか。
●先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、環境に配慮した事業の実施、経済社会にとって特に重要な技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、我が国のイノベーションを牽引し得るか。
●成長と分配の好循環を実現させるために有効な投資内容となっているか。
大幅な賃上げに
取り組むための
事業計画の妥当性
(大幅賃上げ特例適用申請者のみ)
●大幅な賃上げの取組内容が具体的に示されており、その記載内容や算出根拠が妥当なものとなっているか。
●一時的な賃上げの計画となっておらず、将来にわたり、継続的に利益の増加等を人件費に充当しているか。また人件費だけでなく、設備投資等に適切に充当し、企業の成長が見込まれるか。
●将来にわたって企業が成長するため、従業員間の技能指導や外部開催の研修への参加、資格取得促進等、従業員の部門配置に応じた人材育成に取り組んでいるか。また、従業員の能力に応じた人事評価に取り組んでいるか。
●人事配置等の体制面、販売計画等の営業面の強化に取り組んでいるか。

採択率を上げる加点項目

審査の加点項目があり、これらを充足することで採択可能性を向上させられます。

加点項目   内容
経営革新計画申請締切日時点で有効な「経営革新計画」の承認を取得している事業者
パートナーシップ構築宣言「パートナーシップ構築宣言ポータルサイト」において宣言を公表している事業者
(応募締切日前日時点)
災害等加点有効な期間の事業継続力強化計画の認定を取得した事業者
再生事業者中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)等から支援を受け、応募申請時において以下のいずれかに該当していること
(1) 再生計画等を「策定中」の者
(2) 再生計画等を「策定済」かつ応募締切日から遡って3年以内(令和2年11月8日以降)に再生計画等が成立等した者
DX認定申請締切日時点で有効な「DX認定」を取得している事業者
健康経営優良法人認定「健康経営優良法人2025」に認定された事業者
技術情報管理認証申請締切日時点で有効な「技術情報管理認証」を取得している事業者
J-Startup
J-Startup地域版
「J-Startup」、「J-Startup地域版」に認定された事業
新規輸出1万者 支援プログラム(グローバル枠に申請する場合のみ対象)
「新規輸出1万者支援プログラムポータルサイト」において登録が完了している事業者
事業継続力強化計画/
連携事業継続力強化計画
申請締切日時点で有効な「(連携)事業継続力強化計画」を取得している事業者
賃上げ補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、従業員及び役員の給与支給総額の年平均成長率を4.0%以上増加、並びに事業所内最低賃金を毎年3月、地域別最低賃金より+40円以上の水準を満たす目標値を設定し、設定した目標値を交付決定までに全ての従業員又は従業員代表者、役員に対して表明している事業者
被用者保険従業員規模50名以下の中小企業が被用者保険の任意適用(短時間労働者を被用者保険に加入させること)に取り組む場合
えるぼし認定「えるぼし認定」を取得している事業者
くるみん認定「くるみん認定」を取得している事業者
事業承継/M&A申請締切日を起点にして、過去3年以内に事業承継(株式譲渡等)により有機的一体としての経営資源(設備、従業員、顧客等)を引き継いだ事業者
成長加速 マッチングサービス申請締切日時点において、中小企業庁「成長加速マッチングサービス」で会員登録を行い、挑戦課題を登録している事業者

※減点項目もあります
●申請締切日を起点にして、過去3年間に本補助金の交付決定を1回受けている事業者
●本補助金の第1次公募以降、交付決定を受けて事業を実施したものの基本要件を達成できなかった事業者
 (対象となる基本要件は給与支給総額増加要件、最低賃金水準要件)
●中小企業庁が所管する補助金において、賃上げに関する加点を受けたうえで採択されたにもかかわらず、申請した加点項目要件を達成できなかった場合は、事業化状況報告において未達が報告されてから18か月の間、中小企業庁が所管する補助金への申請にあたっては、正当な理由が認められない限り大幅に減点

口頭審査

令和6年3月〆切の第17次公募から、補助申請額が一定規模以上の申請を行う事業者を対象にオンラインで口頭審査が行われます

■口頭審査内容
・申請された事業計画について、事業の適格性、革新性、優位性、実現可能性等の観点について審査されます
・申請に係る意思決定の背景や事業実施に際しての事前のマーケティング調査等、計画書に記載のない内容について質疑を受ける場合があります
■審査方法
・オンライン(Zoom等)
・所要時間は1事業者15分程度
・審査中はカメラをオンにして、申請事業者の上半身を確認
・審査中の音声は録音
・顔写真付きの身分証明書を用意しておく
・審査は申請事業者自身(法人代表者等)1名が対応すること
 当該事業者において勤務実態がない者、事業計画書作成支援者、経営コンサルタント、
 社外顧問等の申請事業者以外の方の対応や同席は一切認められません。
■留意事項
・指定日時になっても審査が開始できない場合や審査当日に本人確認が出来ない場合、審査対応者以外の同席等が確認された場合などは、申請を辞退したものとみなし、不採択となります

目標未達の場合、補助金を返還しなければなりません

●賃金の増加要件が未達の場合
3~5年の事業計画期間最終年度において、給与支給総額目標値又は、1人あたり給与支給総額目標値のいずれの目標値も達成できなかった場合、補助金交付額に達成度の高い目標値の未達成率を乗じた額の返還が求められます。
ただし、付加価値額が増加しておらず、かつ企業全体として3~5年の事業計画期間の過半数が営業利益赤字の場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、補助金の一部返還を求められません。また、再生事業者である場合には、目標が達成できなかった場合であっても返還を求められません。

●事業所内最低賃金水準要件が未達の場合
3~5年の事業計画期間中、毎年3月末時点において、事業所内最低賃金目標値が達成できなかった場合、補助金交付額を事業計画期間の年数で除した額の返還を求められます。
ただし、付加価値額が増加しておらず、かつ企業全体として当該事業年度の営業利益赤字の場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金の一部返還を求められません。また、再生事業者である場合には、目標が達成できなかった場合であっても返還を求めません。

●大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例適用要件が未達の場合
特例給与支給総額目標値又は、特例事業所内最低賃金目標値のいずれか一方でも達成できなかった場合、又は3~5年の事業計画期間において常時使用する従業員がいなくなった場合には、各補助対象事業枠の補助上限額との差額(補助上限額引上げ額)に加え、補助金交付額から補助上限引上げ額を差し引いた額に未達成率を乗じた額の返還を求められます。 なお、未達成率については、いずれの目標値も達成できなかった場合は達成度の高い目標値の未達成率を採用し、いずれか一方の目標値が達成できなかった場合は達成できなかった目標値の未達成率が採用されます。
ただし、各補助対象事業枠の補助上限額との差額(補助上限額引上げ額)を除く部分については、付加価値額が増加しておらず、かつ企業全体として3~5年の事業計画期間の過半数が営業利益赤字の場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、補助金の一部返還を求められません。


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