建設業許可の申請は5種類あります

申請の種類は、以下の5種類があります。
①新規申請
②許可換え新規 
③般・特新規
④業種追加
⑤更新

区分内容
1新規新たに許可申請するものです。
過去に、許可を有していた者が許可業種の全部を廃業し、再度許可を取得する場合もこの新規申請を行います。
2許可換え新規・元々都道府県知事許可があり、その都道府県のみに営業所があった者が、全ての営業所を異なる都道府県に設置する場合の申請
(A知事許可→B知事許可)
・元々大臣許可があり、複数の都道府県に営業所があった者が、全ての営業所を異なる都道府県に設置する場合の申請
(大臣許可→C知事許可)
・元々都道府県知事許可があり、その都道府県のみに営業所があった者が、新たに営業所を異なる都道府県に設置する場合の申請
(D知事許可→大臣許可)
3般・特新規・一般建設業の許可のみを受けている者が、新たに特定建設業の許可を申請する場合の申請
・特定建設業の許可のみを受けている者が、新たに一般建設業の許可を申請する場合の申請
( ただし、 全ての許可を一般建設業にする場合は、「新規」となります。)
4業種追加・一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合の申請
・特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請する場合の申請
5更新既に受けている建設業の許可の更新を申請する場合(5年ごと)

③④⑤は、組み合わせて申請することができます。
⑥般・特新規+業種追加
⑦般・特新規+更新
⑧業種追加+更新
⑨般・特新規+業種追加+更新

間違いやすい「般・特新規」申請

「般・特新規」申請は、間違いやすい申請です。
一般建設業許可だけを持ってる建設業者が新たに特定建設業許可を取得したり、
特定建設業許可だけを持ってる建設業者が新たに一般建設業許可を取得する場合です。
「般・特新規」申請の大前提は、
一般か特定のどちらかの許可を持ってる事
・建設業許可は1つの業種で一般と特定、両方の許可を取れない事 です。

例えば、
・電気工事業(一般)のみの許可のある業者が、新たに電気工事業(特定)を申請する場合
・内装仕上工事業(特定)のみの許可のある業者が、新たに防水工事業(一般)を追加する場合

「般・特新規」ではなく、業種追加や新規申請となる場合があります

一見すると「般・特新規」だと思われるものが、「業種追加」や「新規」です。

①該当しない例:特定・一般とも持つ業者が、一般の業種を特定に変える場合
 管工事業(特定)塗装工事業(一般)を持つ業者が、新たに塗装工事業(特定)を申請する場合
 塗装工事業(一般)から塗装工事業(特定)に変えるので、「般・特新規」申請ではなく、
 塗装工事業(特定)許可の「業種追加」申請を行います。

②該当しない例:特定のみ保有している許可全てを一般に変える場合
 舗装工事業(特定)管工事業(特定)を持つ業者が、舗装工事業(一般)管工事業(一般)を申請する場合
 特定許可業種を廃業(特定の要件を満たせず許可を維持できない場合)してからの、「新規」申請を行います。
 特定許可のみを受けている業者が、その特定許可全部について一般許可を申請する場合、
 持っている許可がいったんすべて廃業扱いとなり、一時的になんの許可も持っていない状態になるため、
 申請する一般の許可は、「新規申請」になります。

③該当する例:特定のみ保有している許可の一部を一般に変える場合
 舗装工事業(特定)管工事業(特定)を持つ業者が、管工事業(一般)を申請する場合
 変更する管工業(特定)を廃業(一部)し、「般・特新規」申請を行います。

手数料(大阪府の場合)

申請区分ごとに、手数料が異なります。

申請区分一般・特定の一方のみ申請一般・特定の両方同時申請
新規許可9万円18万円
許可換え新規9万円18万円
般・特新規9万円
業種追加5万円10万円
更新5万円10万円

複数の申請区分を同時に行う場合

申請区分一般・特定の一方のみ申請一般・特定の両方同時申請
般・特新規+業種追加14万円
般・特新規+更新14万円
業種追加+更新10万円・業種追加を一般・特定の一方、更新を一般・特定の両方:15万円
・業種追加を一般・特定の両方、更新を一般・特定の両方:20万円
般・特新規+業種追加+更新19万円

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