著作権登録制度について
著作権を登録する制度があります。
著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生するため、著作権の取得に手続は不要です。
また、著作権の移転は、登録しなくても移転の効力は有効です。
では、何のために登録する必要があるのでしょう。
著作権関係の法律事実を公示(常に外部に認識しうるように)するとか、著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのためです。登録の結果、法律上一定の効果が生じることになります。
具体的には、次の5つの事項を登録することが可能です。
「実名の登録」と「第一発行年月日等の登録」は、『公表』されていることが条件です。
登録の種類 | 内容 | 効果 |
実名の登録 | 無名、変名で公表された著作物の著作者が、その実名(本名)を登録 | 無名、変名で公表された著作物の著作権の保護期間は公表後70年間だが、実名で公表された著作物と同じく著作者の死後70年間となる |
第一発行年月日等の登録 | 著作権者又は、無名、変名で公表した著作物の発行者が、その著作物が最初に発行・公表された年月日を登録 ※公表された著作物であることが必要 | 登録日が著作物の第一発行又は第一公表されたものと推定される(反証は可能) |
創作年月日の登録 | プログラムの著作物の著作者が、その著作物が創作された年月日を登録 プログラムの著作物のみが対象 (公表、未公表を問わない) ※創作後6カ月以内に申請することが必要 | 登録日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定される(反証は可能) |
著作権・著作隣接権の移転等の登録 | 著作権や著作隣接権(実演、放送等)の譲渡等、又は著作権や著作隣接権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者が著作権、著作隣接権の登録を受けることができる | 権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗できる |
出版権の設定等の登録 | 出版権の設定・移転等、又は出版権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者と登録義務者は出版権の登録を受けることができる プログラムの著作物以外の著作物が対象 | 権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗できる |
著作権の登録は、プログラムの著作物以外は、文化庁に
プログラムの著作物は、一般財団法人ソフトウェア情報センターに です。
参考)著作権登録に係る費用(一部)
●登録免許税
・著作権の移転の登録:1件につき、18,000円
・出版権の設定の登録:1件につき、30,000円
・他質権の設定、信託の登録などの免許税があります。
●登録手数料(プログラムの著作物):1件 47,000円
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