監理技術者講習受講の経審上の加点期間が拡大されています

令和4年8月15日の経営事項審査申請から、監理技術者講習受講者の加点期間が拡大されています。
技術力(Z)の技術職員数の点数の加点項目となります。

これまでは、受講修了日から5年間が加点可能な期間でした。
令和4年8月15日以降の審査申請分から、受講修了日の翌年の開始日から5年間加点可能となっています。

例えば、平成30年3月15日に受講修了している場合、加点期間は、
これまでは、令和5年3月14日まででしたが、改正後は、令和5年12月31日までとなります。

この改正により、加点期間に入っていれば、1級技術者の1名あたり1点を加点できます。
(受講なしの場合は1人あたり5点ですが、受講ありの場合は、6点となります)

大阪府の場合、経営事項審査をすでに受けていても、令和4年12月12日までは、手数料なしで再審査可能です。
対象となる監理技術者講習受講者がいる場合は、行政書士に相談してください。

また、来年1月1日に以下の内容が改正されます。
●労働福祉の状況(W1)
 ・ワークライフバランスの取組状況の審査新設(令和5年1月1日申請分から)
 ・就業履歴の蓄積に必要な措置の実施状況(令和5年8月14日申請分から)
●建設機械の保有状況(W7)
 ・ダンプ、締固め用機械など追加(令和5年1月1日申請分から)
●国際標準機構が定めた規格による登録状況(W8)
 ・環境省が定める「エコアクション21」の認証取得状況の追加

詳細は、改めて整理したいと思います。

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