産業廃棄物の処理・処分は許可が必要です

産業廃棄物の処理業には許可が必要です。

この許可の特徴は、「処理運搬業」と「処分業」の区分があります。

許可の区分

業区分許可区分内容
処理業収集運搬業積替え又は保管を含まない排出源から集めた廃棄物を中間処理施設又は最終処分先等に直接運ぶこと。
許可のある積替え・保管施設以外での廃棄物の車両等から車両等への積替えや一時的な保管、
廃棄物を積んだ車両等を日付を越えて停めておく行為をすることはできません。
積替え又は保管を含む収集した廃棄物を積替え・保管施設において積替え・保管し、
中間処理施設又は最終処分先等に運ぶこと。
処分業中間処理(再生を含む)焼却・破砕・中和等により、減量化、安定化すること。
特別管理産業廃棄物については、無害化、安定化し、特別管理産業廃棄物でなくすること。
最終処分(埋立処分)埋立てにより廃棄物を自然界に還元すること。

このなかで、「収集運搬業」の「積替え又は、保管を含まない」の許可を取得する業者が多いと思います。
さらに、産業廃棄物の処理については、廃棄物が発生した都道府県内で処分できる場合は少なく、近隣の都道府県内を運搬する必要があります。
そのため、この許可区分は、複数の自治体における許可を持つ必要性があります。

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