宅建業免許申請は自分でもできそうですが、
宅地建物取引業(宅建業)を経営しようとする者は、宅地建物取引業法の規定により、知事または国土交通大臣の免許を受けることが必要です。
宅建業とは、
不特定多数の人を相手方として、宅地や建物を、反復・継続して、以下を事業として行う行為をいいます。
・自己の物件の売買・交換
・他人の物件の売買・交換・賃貸の代理
・他人の物件の売買・交換・賃貸の媒介
(自己の物件を他人に賃貸する場合は除外されます)
例えば、建設業者が自ら建てた集合住宅を不特定多数に賃貸しようとする場合、宅建業免許が必要となります。
宅建業免許は自分で取得することができるのでしょうか?
自分でもできそうですが
宅建業免許は、以下の要件を満たせば、ご自身で取得することも可能です。
・欠格要件に該当しないこと
・独立して業務を行える事務所があること
・専任の宅地建物取引士を置くこと
・営業保証金の供託 又は、保証協会に加入すること
都道府県は、免許申請をわかりやすく説明している手引きがあり、それ読めば、自分でできそうだと思われます。
しかし、分かりやすく書かれているとは言え、手引きは100ページを超えるもののため、読み込むのに時間を要しますし、認識漏れもあり得ます。さらに、必要書類の準備や申請書の記入は面倒です。
役所へ提出できたとしても、細かな部分で補正が必要な場合もあり、許可交付までの時間が長引くケースもあります。
補正を要する例
・登記簿謄本に記載されている代表者個人の住所と略歴書の住所の記載が異なる
・専任の宅建士の職歴が前の職場のまま
・登記されている代表取締役の住所地が申請書の記載地と異なっている
・専任の宅地建物取引士が他社の役員の場合の書類不備 など
役所提出書類作成に、開業準備の貴重な時間を割かなければなりません。
行政書士に任せるメリット
宅建業免許の取得を考えの多くの方は、新規独立開業ではないでしょうか。
また、法人設立もお考えの場合もあるのではないでしょうか。
開業する際は、免許申請だけではなく、法人設立手続きや事務所の準備など様々なことで多忙に違いありません。
行政書士は、宅建業免許取得と法人設立手続きをまとめて対応させていただけます。
このタイパ重視のこの時代だからこそ、面倒な手続きは、専門の行政書士にお任せください。
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