産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるには

産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるための要件は次のようになります。

産業廃棄物収集運搬業の許可の要件

必要な施設(運搬車・運搬容器等)

1産業廃棄物が飛散、流出、悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること
2石綿含有産業廃棄物は破砕することのないような運搬方法をとり、他の廃棄物と混合しないよう、区別して運搬すること
3水銀使用製品廃棄物は破砕することのないような運搬方法をとり、他の廃棄物と混合しないよう、区別して運搬すること
4水銀含有ばいじん等は、運搬中に揮発した水銀が運搬容器又は梱包から漏れることのないような措置をとり、高温にさらされないよう運搬すること
必要な車両等ダンプトラック、吸引車等の車両、ドラム缶、フレキシブルコンテナバック等の容器など
産業廃棄物の性状、形状、量に応じた施設(車両・容器)が必要
また、感染性産業廃棄物は、専用密閉容器と保冷車又は密閉車両と保冷機能が必要
認められない車両・塵芥車(パッカー車(一般的にはごみ収集車といわれる)でのがれき類、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等の運搬は認められません
・がれき類、鉱さい、石炭がら、砂利(砂、玉石含む)又は、砕石をアスファルト又はセメントにより安定処理したものを「土砂等禁止」の車両で運搬することは認められません

申請者が、継続して施設(車両等)の使用権原を有していなければなりません。
・車両の自動車検査証の使用者と申請者が同じであること
 (異なる場合は、車両の賃借に関する証明書により使用権原をあきらかにする必要あり)
・収集運搬車両の保管場所を確保していること
・申請者と車両運転者との間に雇用関係が成立していること

技術的能力(講習会の修了)

法人が申請する場合はその法人の役員もしくは代表者が、個人が申請するときはその者が、講習会を修了し、その修了証等の写しの提出が必要です。

新規許可申請の場合次のいずれか
①産業廃棄物収集・運搬課程(新規)の修了証
②特別産業廃棄物収集・運搬課程(新規)の修了証
③産業廃棄物又は、特別産業廃棄物収集・運搬課程(更新)の修了証と
 廃棄物管理士講習会の修了証と安全衛生管理規定等
更新許可申請の場合次のいずれか
①産業廃棄物収集・運搬課程(新規)の修了証
②特別産業廃棄物収集・運搬課程(新規)の修了証
③産業廃棄物又は、特別産業廃棄物収集・運搬課程(更新)の修了証
④廃棄物管理士講習会の修了証
⑤特別管理産業廃棄物管理責任責任者会の修了証

※修了証の有効期限
 ・新規申請の場合、申請時点か起算して修了日が過去5年以内であること
 ・更新申請の場合、現行の許可有効期間の満了日から起算して修了日が過去5年以内であること
※更新許可申請する場合の更新講習受講時の注意
 新規許可申請時の(新規)受講者とは別の役員が、(更新)受講した場合、許可更新が認められない場合があります。
 その場合、別の役員は、(新規)受講するようにしましょう。

経理的基礎

産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要であり、「少なくも債務超過の状態ではなく、かつ持続的な経営の見込み又は経営の改善の見込みがある」ことが求められます。
「利益が計上できていること」と「自己資本比率が10%をこえていること」で、以下の書類の提出が必要です。

直前3年の各年度における
・貸借対照表
・損益計算書
・株主資本変動計算書
・個別注記表
・確定申告書(法人税の確認)
・納税証明書(納付済額の証明)

欠格要件

申請者(法人の役員、株主又は出資者、政令で定める使用人)が以下のいずれにも該当しないことが必要です。

成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年経過しない者
廃掃法、関連法令、暴力団不当防止法、刑法の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年経過しない者
廃掃法における重大違反により取り消し処分を受けて、5年を経過しないもの
廃掃法における聴聞通知後に廃止届したもので、5年を経過しないもの
廃掃法における廃止届出60日前に役員等であったもので、5年を経過しないもの
廃掃法における不正又は不誠実な行為をするおそれがあるもの
暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年をけいかしないもの
暴力団員等がその事業活動を支配するもの

廃掃法:廃棄物の処理及び清掃に関する法律

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