特定建設業許可が必要な下請代金とは
軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業を営もうとするものは、一般建設業許可が必要です。
発注者から直接請け負う1件の工事(元請の立場での工事)について、
下請代金の額が4,500万円(建築一式工事の場合7,000万円)以上となる下請契約を締結する場合は、
特定建設業許可が必要です。
さて、特定建設業許可が必要な下請代金4,500万円(建築一式工事の場合7,000万円)には、
消費税及び地方消費税を含みます。
(税込4,500万円は税抜4090万9千円、税込7,000万円は税抜6363万6千円)
元請負人から下請人へ提供する材料等の価格は、下請代金には含めません。
(一般建設業許可の請負代金金額500万円に注文者からの材料等価格を含めることとは異なります。)
特定建設業許可がない一般建設業許可業者が、下請代金の額が4,500万円(建築一式工事の場合7,000万円)以上となる下請契約を締結した場合、建設業法違反となる可能性があります。
罰則は重く、行為者に対して「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」、法人に対して「1億円以下の罰金」です。
ちなみに、
受注した工事が1億円で、そのほとんどを自社施工し、下請代金の額が4,500万円(建築一式工事の場合7,000万円)未満であれば、一般建設業許可でも受注できます。
複数の一次下請がある場合は、一次下請代金の総額となりますので、注意しなければなりません。
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