その建設工事は許可業種と合っていますか?

建設工事の種類

建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事27の専門工事に分類されており、行う工事の種類それぞれについて、それぞれの業種の許可を取得する必要があります。
ただし、次の場合、建設業許可を取得する必要はありません。
・建築一式工事以外の1件の工事請負額が、税込500万円未満
・建築一式工事の場合、請負額が税込1,500万円未満または、延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事

業種工事の例
1木一式工事業総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物を建設する工事で、原則として元請の立場で総合的なマネージメント(注文主、下請人、監督官庁、工事現場近隣等との調整や工事の進行管理等)を必要とし、かつ工事の規模、複雑性からみて総合的な企画、指導及び調整を必要とし、個別の専門的な工事として施工することが困難であると認められる工事
2築一式工事業総合的な企画、指導及び調整のもとに建築物を建設する工事で、原則として元請の立場で総合的なマネージメント(注文主、下請人、監督官庁、工事現場近隣等との調整や工事の進行管理等)を必要とし、かつ工事の規模、複雑性からみて総合的な企画、指導及び調整を必要とし、個別の専門的な工事として施工することが困難であると認められる工事
3工工事業大工工事、型枠工事、造作工事
4官工事業左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
5び・土工工事業①とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、
 コンクリートブロック据付け工事
②くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
③土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
④コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
⑤地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、
 法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外 広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、
 切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
6工事業石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
7根工事業屋根ふき工事
8気工事業発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、
照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
9工事業冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、
衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事
10イル・れんが・ブロック工事業コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、
スレート張り工事、サイディング工事
11構造物工事業鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、
水門等の門扉設置工事
12工事業鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事
13装工事業アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
14しゅんせつ工事業しゅんせつ工事
15金工事業板金加工取付け工事、建築板金工事
16ラス工事業ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事
17装工事業塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
18水工事業アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、
注入防水工事
19装仕上工事業インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、
ふすま工事、家具工事、防音工事
20械器具設置工事業プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、
揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設備工事、
立体駐車設備工事
21縁工事業冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、
ウレタン吹付け断熱工事
22電気信工事業有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、
情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV 電波障害防除設備工事
23工事業植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、
水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事
24さく工事業さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、
天然ガス掘削工事、揚水設備工事
25工事業金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、
シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
26道施設工事業取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
27防施設工事業屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末に
よる消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、
漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は
排煙設備の設置工事
28掃施設工事業ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
29体工事業工作物解体工事

一式工事許可ですべての工事ができるわけではありません

「土木一式工事」と「建築一式工事」は、「総合的な企画、指導、調整のもとに」土木工作物、建築物を建設する工事というものです。
例えば、「建築一式工事」だけの許可を持っている建設業者は、内装工事のみの工事(500万円以上)は請け負えません。内装工事のみを請け負うには、専門工事である「内装仕上工事業」の許可を取得しておかなければなりません。

専門工事を間違えやすい工事の例

自社で行っている工事がどの業種の専門工事で、どの業種許可を取ればいいのか、わかりにくい場合があるのではないでしょうか?
建設工事のなかで、建設業法上の工事業種を間違えやすいものの例を挙げてみます。

リフォーム工事・増築、改築を伴う元請工事は、建築一式工事
・内装に設置・撤去、床・天井・壁紙の張替えがメイン工事なら、内装工事
・その他の専門工事(大工、屋根、建具、管など)がメイン工事ならその専門工事
※工事の内容で判断
看板設置工事・看板を設置する現場で屋外広告物を制作、加工し、設置まで行う場合は、鋼構造物工事
・完成している屋外広告物を設置するだけの工事は、とび・土工・コンクリート工事
機械の設置工事・発電設備の設置工事は、電気工事
・冷暖房設備の設置工事は、管工事
・移動式クレーン等で機械の楊重運搬配置や機械を地面にアンカー固定するような機械設置工事は、とび・土工・コンクリート工事
・電気工事、管工事等の他専門工事に該当せず、現場で組立を要する機械の設置工事は、機械器具設置工事
太陽光パネルの設置工事・屋根置き型太陽光パネル設置の場合は、電気工事
・屋根一体型(太陽光パネル自体が屋根材)設置の場合は、屋根工事
スプリンクラー設置工事・スプリンクラー全体の設置工事の場合、消防施設工事
・管路のみの設置工事の場合、管工事
工事現場の土砂の撤去・運搬・土砂を運搬するのみであれば、建設工事ではない
・土砂を積み込んでの運搬に加えて、整地する工事の場合、とび・土工・コンクリート工事
交通安全施設整備工事・歩道の設置のみは、土木一式工事
・ガードレール又はカーブミラーの設置のみは、とび・土工・コンクリート工事業
・道路のライン引きのみは、塗装工事業
・上記の工事を総合的に行う場合は、土木一式工事
鉄骨工事・鉄骨の製作、加工から組み立てまでを一貫して請け負った場合は、鋼構造物工事
・既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請け負った場合、とび・土工・コンクリート工事
農業用ハウス工事・既製品の組み立てのみを請け負った場合、とび・土工・コンクリート工事
・鋼材の製作、加工から組み立てまでを一貫して請け負った場合は、鋼構造物工事

ここに挙げた例は一部です。
許可取得すべき業種については、申請する行政庁に確認して進める必要がありますが、建設業許可申請に精通している行政書士に相談することをお勧めします。

建設工事とはならない工事があります

建設業者が扱う業務の中で、〇〇工事と呼ばれますが、建設業法で規定する29業種には該当しない工事があります。

具体的には、
・除草・伐採等工事
・試験堀工事
・現場クリーニング工事
・植木・植栽等の剪定工事
・電気・消防施設・通信設備等のメンテナン工事
・雪かき工事
・墨出し工事(過去には大工工事と認識されてましたが、現在は工事とはみなされません)

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