上下水道工事は水道施設工事とは限りません

前回の「その建設工事は許可業種と合っていますか?」の補足情報です。

住宅の上下水道工事は、水道施設工事にあたるかとの質問を受けたことがあります。
住宅敷地内の上下水道工事は、管工事にあたる場合がほとんどではないかと思います。

長崎県の「建設業許可の手引き(令和4年6月 改訂版)」(P.103)に水道管工事、下水道工事、配水管工事、排水管工事などの業種判断がわかりやすく解説されています。
以下図表は、上記手引きを基に作成しており、業種の判断基準となると思いますので、紹介します。
当然ながら、工事の内容から見て、判断が難しいときは、許可行政庁に確認しなければなりません。

上水道施設の業種区分

施設区分業種
取水施設(取水堰堤、取水井)水道施設
導水施設(導水管)水道施設
浄水施設(沈殿池、濾過池、浄水池、滅菌室)水道施設
総帥施設(送水ポンプ、送水管)水道施設
配水施設(配水池、配水管(公道下等)水道施設
給水装置(給水引込管、敷地内配管)

下水道施設の業種区分

施設区分業種
下水道管(家屋等~公共汚水ます)
下水道管(下水道本管(公道下等))土木一式
下水処理場(沈砂池、反応タンク、沈殿池、消毒施設、汚泥処理施設水道施設
下水道処理場(処理場敷地造成工事)土木一式

投稿者プロフィール

行政書士 尾﨑
行政書士 尾﨑

無料相談

ご相談内容を問い合わせフォームにてお送りください。
メールにて対応いたします。
平日のお問合せには24時間以内に、休日のお問合せには翌営業日中に返信いたします。
【毎月10名様限定 無料相談実施中】

ZOOMを使ったオンラインでのWEB面談の申し込みも承っております。