決算変更届を通常料金の半額で【期間限定】
決算変更届を提出しなかったら、どうなる?
決算変更届を提出していない場合、「許可更新」「業種追加」「般・特新規許可」「経営事項審査」の申請ができません。(受け付けてもらえません)
そして、建設業法に罰則が規定されており、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることがあります。
※大阪府では、下記のような文言の入った書面が、通知書等に同封されています。
・決算変更届は、決算終了後4か月以内に知事に届け出なければなりません。(建設業法第11条)
・決算変更届は、必ず毎年提出してください。
・期限内に提出されない場合には、個別に指導を行い、なお改善されなければ、建設業法に基づく監督処分を行うことがあります。(建設業法第28条)
また、提出された決算変更届は誰でも閲覧可能なため、提出されていない建設業者は、営業活動していないと見られ、信用力低下の恐れがあります。
決算変更届の代行を通常料金の半額(15,000円)でお受けします
事業年度が、昨年12月末に終了した事業者様は、決算変更届を提出されましたか?
決算変更届の作成・提出には、財務諸表を建設業法上の財務諸表に書き換えたり、各売上数字の整合性等のチェックや、書類の提出などの手間がかかります。
ご自身や社員の方でもできるとはいえ、建設業本来の業務ではないことだと思います。
建設業に詳しい行政書士に依頼することで、建設業そのものの営業活動に集中していただきたいと思います。
キャンペーンの詳細は、下のリンクから、ご確認ください。
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