決算変更届を通常料金の半額で【期間限定】

決算変更届を提出しなかったら、どうなる?

決算変更届を提出していない場合、「許可更新」「業種追加」「般・特新規許可」「経営事項審査」の申請ができません。(受け付けてもらえません)
そして、建設業法に罰則が規定されており、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることがあります。

※大阪府では、下記のような文言の入った書面が、通知書等に同封されています。
決算変更届は、決算終了後4か月以内に知事に届け出なければなりません。(建設業法第11条)
決算変更届は、必ず毎年提出してください
期限内に提出されない場合には、個別に指導を行い、なお改善されなければ、建設業法に基づく監督処分を行うことがあります。(建設業法第28条)

また、提出された決算変更届は誰でも閲覧可能なため、提出されていない建設業者は、営業活動していないと見られ、信用力低下の恐れがあります。

決算変更届の代行を通常料金の半額(15,000円)でお受けします

事業年度が、昨年12月末に終了した事業者様は、決算変更届を提出されましたか?

決算変更届の作成・提出には、財務諸表を建設業法上の財務諸表に書き換えたり、各売上数字の整合性等のチェックや、書類の提出などの手間がかかります。
ご自身や社員の方でもできるとはいえ、建設業本来の業務ではないことだと思います。
建設業に詳しい行政書士に依頼することで、建設業そのものの営業活動に集中していただきたいと思います。

キャンペーンの詳細は、下のリンクから、ご確認ください。

この記事をご覧いただきありがとうございます。

投稿者プロフィール

行政書士 尾﨑
行政書士 尾﨑

無料相談

ご相談内容を問い合わせフォームにてお送りください。
メールにて対応いたします。
平日のお問合せには24時間以内に、休日のお問合せには翌営業日中に返信いたします。
【毎月10名様限定 無料相談実施中】

ZOOMを使ったオンラインでのWEB面談の申し込みも承っております。