建設業の役員が交通事故を起こしたら、許可が取り消されるかも

建設業許可の欠格要件

建設業許可には、欠格要件があり、この欠格要件に該当すると、建設業許可が取り消されることになります。
欠格要件は以下のようになっています。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 一般建設業・特定建設業許可の取消しの日から、5年以内の者
  3. 一般建設業・特定建設業許可の取消処分に関する聴聞通知の日から処分決定の日までの間に、廃業届をして、その届出の日から5年以内の者
  4. 前号の場合において、聴聞通知の日前60 日以内にその法人の役員、使用人であった者で、当該届出の日から5年以内の者
  5. 営業の停止命令を受け、その停止の期間が経過しない者
  6. 許可を受けようとする建設業の営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  7. 禁錮以上の刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年以内の者
  8. 建設業法、又は一定の法令※の規定により罰金以上の刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年以内の者
  9. 暴力団員でなくなつた日から5年以内の者
  10. 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定める者
  11. 未成年者でその法定代理人が上記1から10まで又は下記12のいずれかに該当する者
    (法人でその役員等のうち上記5該当する者を除く)
  12. 法人でその役員等又は一定の使用人に、上記1から4まで又は6から10までのいずれかに該当する者のあるもの(取消・届出・営業禁止以前からその法人の役員又は使用人であった者を除く)
  13. 個人で一定の使用人のうちに、上記1から4まで又は6から10までのいずれかに該当する者(取消・届出・営業禁止以前からその個人の使用人であった者を除く)のあるもの
  14. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

一定の法令※
・刑法第204条(傷害罪)、第206条(現場助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の3(凶器準備集合罪)、第222条(脅迫罪)、第247条(背任罪)
・建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

交通事故は欠格要件に該当するかも

刑法では6つの刑罰について、重いものから順に、①死刑、②懲役、③禁錮、④罰金、⑤拘留、⑥科料(1万円未満の財産刑)と定められています。

欠格要件の7「禁固刑以上」や8「罰金以上」には、交通事故が許可取消になるとは規定されていませんが、自動車運転処罰法などで規定されている刑罰によって、禁固刑(刑務所に入る)を受けると、
7の「禁錮以上の刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年以内の者」にあたることになります。これにより、許可は取消となります。

特に、飲酒運転により人身事故を起こした場合は、自動車運転処罰法の規定によって、
・人を負傷させた場合は15年以下の懲役
・死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役
が科されます。
他にも過失運転致死傷罪など、禁固以上の刑が科されるものがあります。

総株5%以上の株主も欠格要件の対象者です

欠格要件の対象となるのは、以下の人です。

  • 株式会社又は有限会社の取締役
  • 委員会等設置会社の執行役
  • 持分会社の業務を執行する社員
  • 法人格のある各種の組合等の理事等
  • 個人である場合、個人事業主及び支配人等
  • 相談役、顧問 ・総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、 出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者
  • その他、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等 と同等以上の支配力を有するものと認められる者

経営に直接関わっていなくても、「総議決権の100分の5以上を有する株主、 出資総額の100分の5以上の出資者」が欠格要件にあたれば、許可取り消しとなってしまいます。

親族、知人からの出資を受けている場合、出資者が飲酒運転や人身事故を起こした場合は、許可取消の可能性がありますので、欠格要件については、十分に認識してもらうようにしましょう。

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