起業1年目で建設業許可を取るには

長年勤めていた建設会社を退職して、建設会社を起業して、独立された方は、建設工事に関する技術や経験を十分に保有されていることがほとんどです。
では、すぐに建設業許可を取りたいときにどうしたらいいでしょうか?

建設業許可の要件

建設業許可を取得するには、下記のすべての要件を満たさなければなりません。

1)経営業務の管理責任者等(常勤役員等)がいること + 常勤性
2)専任技術者がいること(資格・実務経験を有する技術者の配置) + 常勤性
3)財産的基礎・金銭的信用を有すること(財産的要件)
4)欠格要件に該当しないこと、誠実性があること
5)建設業の営業を行う事務所を有すること
6)適切な社会保険に加入していること

建設業の経営経験がないと要件を満たさない

前提として、独立起業した方が、建設工事に必要な資格や経験があり、専任技術者としての要件を満たしていることとします。

建設業許可要件の1つの「適正な経営体制を有し、経営業務の管理責任者がいること」という要件は、常勤の役員や個人事業主等が個人として、若しくは、組織として、建設業の経営に関する一定の経験を有していることということです。
建設業の経営に関する一定の経験とは、下記のようになっています。

建設業法施行規則
第7条第1号
経験期間の地位経験の内容必要年数常勤役員を直接補佐する者
イ(1)建設業に関する経営業務の管理責任者経営業務の管理責任者としての経験5年以上
イ(2)建設業に関する経営業務の管理責任者に準ずる地位執行役員等としての経営管理経験
イ(3)経営業務の管理責任人者を補佐する業務に従事した経験6年以上
ロ(1)建設業の役員又は役員等に次ぐ地位役員等に次ぐ職制上の地位の場合は財務管理・労務管理・業務運営のいずれかの業務5年以上
(建設業の役員等の経験2年以上を含む)
建設業の財務管理・労務管理・業務管理についてそれぞれ業務経験5年以上の者
(1人が複数の経験を兼ねることが可能)
ロ(2)役員等
(建設業以外を含む)
国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの

建設業許可を新たに取得する際、上記 建設業法施行規則7条第1号イ(1)の要件で申請することが圧倒的に多いです。

「経営業務の管理責任者としての経験」は、営業取引上対外的に責任のある地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいい、法人の常勤役員、個人事業主、営業支店長などが該当します。

会社員を辞めて、一人で建設会社を起業して1年目では、経営業務管理責任者としての経験がないため、建設業の許可を取ることはできません。

起業直後に、どうしたら建設業許可が取れるのでしょう

建設業の経営に関する経験がある人を取締役として迎えることが答えです。

起業しようと検討している段階から、当然、建設業の経営に詳しい方に様々なことを相談しているはずです。
その方からの紹介を受けるなどして、ともに会社を経営していくパートナーを見つけていくことは、建設業の許可を取るためだけではなく、事業を軌道に乗せるためにも重要です。

当事務所の大阪府建設業許可申請サービス

建設業許可は取得するための要件は複雑で、要件を満たしているか判断し、要件に必要な書類を用意するのは、とても煩雑で、多くの手間を費やします。

当事務所では、お客様が本業である建設業に専念できるように、許可取得に必要な要件の確認から、面倒な書類の作成、必要書類の収集、大阪府建築振興課との協議及び申請の代行に至るまで、しっかりとサポートいたします。

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新規許可一般のみ:12万円、特定あり:13万円
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