経審の技術職員の恒常的雇用関係を証明するには(個人事業者の場合)

以前、法人の場合の内容を見てみましたが、今回は、個人事業者の場合を確認します。

個人事業主について

事業主を技術職員名簿に記載した場合に限りますが、下記の2点が必要です。
①事業主の国民健康保険被保険者証又は、後期高齢者医療被保険者証
②直近(6月以降の申請は当該年度分)の住民税課税証明書

従業員について

法人の場合と同じです。
6ヶ月を超える期間に雇用関係と賃金支払があることを証明しなければなりません

事業主以外の賃金台帳(源泉徴収簿)

決算日の6カ月+1日前から、決算日までの期間に途切れることなく賃金支払いがあることを証明します。

注意する点は、給与支払の締め日と支払日で、通常、10日、15日、20日などを締め日として、当月払い、又は、翌月払いになると思います。
決算日が9月30日の場合、3月29日から9月30日までを証明しなければならないので、
通常は、3月~9月の7カ月分の提出となります。
しかし、15日〆・当月25日払いの場合、3月~10月の8カ月分を提出しなければなりません

標決&保険証、特徴、雇用保険者証 どれかを選択

①雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(本人用)
②健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書 と 健康保険被保険者証 の組み合わせ
③特別徴収義務者用と納税義務者用のセット

詳しくは、『経審の技術職員の恒常的雇用関係を証明するには』を参考にしてください。

専従者について

専従者とは、個人事業主と生計を一にしている(同居しているか否かに関わらず、生活費など家計を同じにしている)配偶者や15歳以上の親族などで、1年の内6ヵ月以上(若しくは従事できる期間の半分以上)その事業に専ら従事している「家族従業員」を指します。
専従者については、従業員に必要な標決&保険証、特徴、雇用保険者証と賃金台帳の添付は必要ではなく、下記の確定申告書に専従者名、賃金が記載されていればよいです。

所得税確定申告書、青色申告決算書のいずれか

下記のどちらかが必要です。
①所得税確定申告書のうち収支内訳書と第二表
②青色申告決算書(専従者給与額及び給与支払者の給料賃金額(個別の内訳がわかるもの))

建設業に詳しい行政書士に経審を依頼するメリット

技術職員の6ヶ月を超える常的雇用関係があることを証明するために用意する書類は様々なパターンがあります。
特に、75歳以上の技術職員や出向者などがいる場合は、建設業を主業務にしていない行政書士は間違いやすいところですし、技術職員それぞれの資格とともに、雇用関係を証明するための資料整理は面倒です。
おまけに、以前のコラムで書いたように、経審用の工歴を書くも面倒です。

行政書士に依頼することで、手続き知識の習得から書類作成、提出までの本来業務以外の業務をなくし、建設業そのものの営業活動に集中していただけるようになります。

当事務所では、建設業の許可更新や各種変更、入札参加などの際に必要な手続きや対応について、継続的にフォローすることにより、お客様の建設業許可の維持と活用をサポートし、お客様の事業の安定と拡大を応援します。

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