経審の工事経歴書に添付する契約書等
経営事項審査の提出する資料の1つである受審業種ごとの添付しなければならないものとして、工事経歴書に記載している7割に達するまでの上位3件分の建設工事に係る契約書、注文書、請書などの具体的な工事の内容及び工事の期間のわかる書類の写しを提出する必要があります。
大阪府で経審を受ける場合を例に、提出しなければならない契約書等をお教えします。
7割に達するまでの上位3件分の工事請負契約書等
7割に達するまでの上位3件は、工事経歴書に「元請工事の7割、そして、工事全体の7割」分として、記載した上位3件です。
元請工事があれば、その金額が小さくても、少なくとも1件は、元請工事の契約書等が必要で、その元請1件で全体完工高の7割を超えていれば、その1件の契約書のみの添付で十分です。
同様に、元請工事がなく、下請工事のみの場合、下請工事1件で全体完工高の7割を超えていれば、その1件の契約書のみの添付で十分です。下記にいくつかの例を挙げます。
工事経歴書に記載する請負代金は、民間工事、公共工事ともに請求書の金額とは合致していなければなりません。
ただし、民間工事の場合、注文書(注文請書)の金額と実際の完成工事高が相違する場合、注文書の金額と実際の完成工事高の差が3割以内に納まっていれば、OKです。
尚、それらの書類によって、建設工事の具体的な内容や期間が不明な場合には、内訳書、設計書、図面などの書類の写しが求められる場合があります。
公共工事は公印が必要、なければ入金確認書類
公共機関から直接請け負った公共工事については、契約書や請書等に発注者の公印(記名・押印)がなければなりません。
公印がない契約書・請書等を提出する場合は、以下のいずれかの書類の写しが必要です。
① 市町村が工事代金支払いに際して発行している支払通知書・振込通知書
② 市町村が工事完成検査後に発行している完成検査通知書
③ 預金通帳の写しや公的機関が発行した支払い通知書
また、契約後に請負金額に変更があった場合は、変更契約書(写し)も必要です。
単価契約は、指示書や総括表を添付
単価契約や年間契約で、当初契約時に請負金額を定めていない場合があります。
その場合は、「当初の単価契約書や年間契約書の写し」と「工事経歴書に記載している請負金額のわかる指示書の写し、または、総括表及びその記載の工事のうち3件分の指示書」が必要です。
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