専任技術者(一般許可)の実務経験要件の緩和とは
一般建設業許可に必要な専任技術者の要件
建設業許可の要件の1つとして、専任技術者がいることがあり、営業所ごとに一定の資格や実務経験がある専任の技術者を各業種について、各1名ずつ置かなければなりません。
一般建設業許可の取得に必要な専任技術者の要件は、以下の3パターンがあります。
許可を受けようとする建設業種に関して、
1.検定種目等に合格し、国家資格等を保有している者
2.高校卒業後5年以上又は、大学・高専卒業後3年以上の実務経験があり、指定学科を修めた者
3.10年以上の実務経験がある者
建設業許可を取得しようと相談を受けた場合、上記1又は2の技術者がいないかを確認させていただきますが、そのような方がおらず、3の実務経験で専任技術者になれないかという相談は少なくありません。
ちなみに、実務経験があることを証明するには、下記2点を証明する書類が必要です。
・実務経験の証明 :
実務経験年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事契約書注文書又は請書、請求書等
・実務経験期間の在籍の証明:
年金の被保険者記録照会回答票や雇用保険被保険者証、雇用保険被保険者離職票など
実務経験の緩和とは
基本的に、1人で2業種の専任技術者になるには、1業種ごとに10年の実務経験が必要です。
その上、1つの業種で証明した期間は、他の業種の期間としてカウントできません。
(平成28年5月31日までに とび・土工工事業許可で請け負った解体工事の実務経験は、とび・土工工事業と解体工事業の両方の実務経験としてカウントできる特例はあります)
しかし、下記の業種については、許可を受けようとする業種の8年間の実務経験と、その他の業種の実務経験を合わせて12年以上の経験があれば、専任技術者の資格を得ることができます。
許可を受けようとする業種 | 必要な実務経験年数 | 振替できる業種 | 必要合算年数 |
---|---|---|---|
とび・土工、しゅんせつ、水道施設、解体 | 8年 | 土木一式 | 12年 |
大工、屋根、内装仕上、ガラス、熱絶縁、解体 | 8年 | 建築一式 | 12年 |
とび・土工 | 8年 | 解体 | 12年 |
解体 | 8年 | とび・土工 | 12年 |
大工 | 8年 | 内装仕上 | 12年 |
内装仕上 | 8年 | 大工 | 12年 |
要件緩和の例を記載します。
・しゅんせつの実務経験8年、土木一式の実務経験10年がある場合
土木一式の実務経験4年を振り返ることにより、しゅんせつの実務経験8年で専任技術者となることができます。
・大工の実務経験8年、内装仕上の実務経験8年がある場合
大工と内装仕上の2業種の専任技術者となることができます。
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大阪府知事許可申請 | 通常料金 |
---|---|
新規許可 | 一般のみ:12万円、特定あり:13万円 |
許可換え新規 | 一般のみ:12万円、特定あり:13万円 |
般・特新規 | 12万円 |
業種追加 | 一般のみ:8万円、特定あり:9万円 |
更新 | 一般のみ:8万円、特定あり:9万円 |
決算変更届 | 3万円 |
各種変更届 | 2万円 |
経営事項審査(決算変更届・経営状況分析申請含む) | 12万円 |
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