新たな裁定制度の創設等、著作権法の一部改正が成立(2023年5月17日)

2023年5月17日、著作権法の一部を改正する法律案が国会で成立し、5月26日に公布されました(令和5年法律第33号)。
著作物等の公正な利用を図り、著作権等の適切な保護ができるように
①著作物等の利用の可否に係る著作権者等の意思が確認できない場合の著作物等の利用に関する裁定制度を創設する等
②立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合等に著作物等の公衆送信等を可能とする
③著作権等の侵害に対する損害賠償額の算定の合理化を図る
の3点です。
この中でも特に影響があるのが、①の新たな裁定制度の創設です。
これについては、以前のコラム「著作物の2次利用がしやすくなるかも」でも触れていた方向がいよいよ動き出すということですね。

改正事項と施行日

改正事項施行日
① 著作物等の利用に関する新たな裁定制度の創設等公布日から3年を超えない範囲で
政令で定める日
② 立法・行政における著作物等の公衆送信等を可能とする令和6年1月1日
③ 海賊版被害等の実効的救済を図るための損害賠償額の算定方法の見直し令和6年1月1日

著作物等の利用に関する新たな裁定制度の創設等

●利用の可否に係る著作権者等の意思が確認できない著作物等の利用円滑化
未管理公表著作物等を利用しようとする者は、著作権者等の意思を確認するための措置をとったにもかかわらず、確認ができない場合には、文化庁長官の裁定を受け、補償金を供託することにより、裁定で定める期間に限り、その未管理公表著作物等を利用することができるようになります。
未管理公表著作物等:集中管理がされず、利用の可否について著作権者等の意思を円滑に確認できる情報が公表されていない著作物等
また、著作権者等からの請求により、文化庁長官がその裁定を取り消すことで、取消し後は利用ができないこととし、著作権者等は補償金を受け取ることができるようになります。
●窓口組織(民間機関)による新たな制度等の事務の実施による手続の簡素化
迅速な著作物等利用を可能とするため、新たな裁定制度の申請受付、要件確認及び補償金の額の決定に関する事務の一部について、文化庁長官の登録を受けた窓口組織(民間機関)が行うことができるようになります。
そして、新たな制度及び現行裁定制度の補償金について、文化庁長官の指定を受けた補償金等の管理機関への支払を行うことができ、供託手続が不要となります。

新制度のイメージ(第22期文化審議会著作権分科会法制度小委員会 報告書 P.8 引用)

立法・行政における著作物等の公衆送信等を可能とする措置

●立法又は行政の内部資料についてのクラウド利用等の公衆送信等
立法・行政目的のために内部資料として必要と認められる場合には、必要な限度において、内部資料の利用者間に限って著作物等を公衆送信等できるようになります。
●特許審査等の行政手続等のための公衆送信等
特許審査等の行政手続・行政審判手続をデジタル化し、必要と認められる限度において、著作物等を公衆送信等できるようになります。
※裁判手続についても、裁判手続のIT化のための各種制度改正に併せて、著作物等を公衆送信等できるよう規定の整備を行う
(民訴手続については令和4年民事訴訟法等の一部改正法により措置済み)

海賊版被害等の実効的救済を図るための損害賠償額の算定方法の見直し

●侵害品の譲渡等数量に基づく算定に係るライセンス料相当額の認定
侵害者の売上げ等の数量が、権利者の販売等の能力を超える場合等であっても、ライセンス機会喪失による逸失利益の損害額の認定を可能となります。
●ライセンス料相当額の考慮要素の明確化
損害額として認定されるライセンス料相当額の算定に当たり、著作権侵害があったことを前提に交渉した場合に決まるであろう額を考慮できる旨を明記できるようになります。

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