入札参加登録申請の手順(大阪府の場合)

公共工事等の適正な施工を確保するために、工事規模及び内容に応じて、必要な技術的能力を有する建設業者等を選定して工事等が発注されます。
大阪府では発注する建設工事等を受注するにふさわしい建設業者等を選定するために、予め入札参加資格審査を行なって、入札参加資格者名簿に登録する制度となっています。
建設工事の入札参加資格登録のうち、「建設工事競争入札参加資格」について、解説します。
なお、上記のほかに、「建設工事一般競争入札(特定調達契約)参加資格」、「経常建設共同企業体入札参加資格」の3種類があります。

「建設工事競争入札参加資格」は、大阪府が発注する建設工事の競争入札(特定調達契約を除く)に参加できる資格で、建設工事競争入札参加資格者名簿に登載されている者が参加しようとする入札の資格確認の申請を行い、資格があると認められた場合に入札に参加することができます。

入札参加までの流れ

①建設業許可の取得
②経営事項審査の受審、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の受領
③入札参加資格審査の申請
 申請後、大阪府が、審査・等級区分(ランク付け)・入札参加資格認定・名簿登録を行います
④ICカードの受領とICカードの登録
⑤入札参加の申請(一般競争入札)
⑥入札実施

入札参加資格審査申請の受付時期

入札参加資格審査申請の受付は、定期受付と毎月随時受付があります。

定期受付(新規、更新)3年に1回(資格有効期間は3年度間)
随時受付(新規、業種追加)
(ただし、4月から翌年2月まで)
毎月10日まで(4月から翌年2月)
※毎月10日までに電子申請し、同月15日までに添付書類が到着したものを
翌月1日に資格認定・名簿登録される
(資格有効期間は定期受付の有効期間内)

入札参加の資格要件

●建設業法許可を受けていること
●経営事項審査を受けている者であること
●再生手続開始申立、更生手続開始申立、金融機関から取引停止を受けている等その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと
●府税に係る徴収金を完納していること
●消費税及び地方消費税を完納していること
●建設工事競争入札参加資格審査申請書、資格審査申請用データの事項について虚偽の記載、又は重要な事項の記載をしなかった者でないこと
● 大阪府測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格の認定を受けていない者及び当該資格の審査を申請していない者であること
● 令和3年度、令和4年度及び令和5年度における大阪府建設工事競争入札参加資格の認定後に当該資格の認定を辞退したことがないこと
●建設工事の種類の追加のための審査を申請する者は、申請年度の当該建設工事の種類の資格の認定を辞退したことがないこと

入札参加資格審査申請の方法

入札参加資格申請の前提となる建設業許可と経営事項審査については、当事務所の建設業許可に関するページをご参照ください。

建設業許可と経営事項審査の受審を完了したら、大阪府電子調達(電子入札)システムホームページにて申請します。
電子申請システム画面に必要な情報を入力し、下記の添付書類を大阪府に送付します。
添付書類が大阪府に到達してから、内容確認・受付処理が行われます。

添付書類

すべての方が必要な書類

No書類名形式説明
1郵送書類一覧表指定様式
2府税(全税目)の納税証明書
【大阪府の府税事務所発行】
原本又は
コピー
※建設業許可申請や決算変更届に添付する納税証明書とは異なる。

・「府税及びその附帯徴収金について未納の徴収金の額はありません。」と記載された証明書
・請求証明事項は、「府税及びその附帯徴収金について未納の徴収金の額のないこと」
・徴収金の種類は、「全税目」
・発行後3ヶ月以内のもの
・証明書の「住所又は所在地」は、大阪府内のものとしてください。
3消費税及び地方消費税の納税証明書
【税務署が発行】
原本又は
コピー
※申告所得税や法人税の納税証明書ではありません。
・消費税及び地方消費税について未納がないことの証明書
・証明書の種類は「その3」(「その3の2」「その3の3」でも可)
・証明を受けようとする税目は、「消費税及び地方消費税」
・「その1」の提出は不可
4
経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(経営事項審査結果通知書)
コピー・有効な最新のもの
 直近決算日から1年以内の発行日の通知書と考えてください

障害者雇用促進法により、公共職業安定所に報告義務がある方

No書類名形式説明
5障害者雇用状況報告書(様式第6号)
※公共職業安定所(ハローワーク)電子申請用紙のプリント
コピー毎年6月1日現在のもので、公共職業安定所(ハローワーク)に提出した最新のもの

エコアクション21、KES・エコステージ認証の取得者

環境点の加算を希望する場合に必要な書類です。

No書類名形式説明
6「エコアクション21」、「KES」又は「エコステージ」の登録証・認証証コピー・有効な最新のもの
・環境点
 建設業許可を有する建設工事事業活動について
 エコアクション21、KES、エコステージの
 認証を取得している者に加算する
※経営事項審査でISO14001の加算評価を受けている場合、加算されません。

経審結果通知書の雇用・健康・厚生年金の保険加入が無の方

経営事項審査結果通知書の「その他審査項目(社会性等)」の「雇用保険・健康保険・厚生年金保険」の加入の有無に『無』がある場合に必要な書類です。

No書類名形式説明
7年金事務所が発行する書類で、健康保険・厚生年金保険の加入の事実が確認できる次の1から6のいずれか
1健康保険・厚生年金保険適用事業所確認(申請)書
2「健康保険・厚生年金保険」領収証書
3「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書
4「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入確認書
5資格取得確認及び標準報酬決定通知書
6日本年金機構のホームページ検索画面を印刷したもの
1は原本又は
コピー


2から6はコピー
・経営事項審査の審査基準日時点で健康保険・厚生年金保険に未加入で、
その後加入した場合に提出が必要


・1、3、4は発行後3ヶ月以内のもの
8公共職業安定所(ハローワーク)が発行する書類で、
雇用保険の加入の事実が確認できる次の1から4のいずれか
1 雇用保険適用事業所設置届事業主控
 ※公共職業安定所の受理印があるもの
2 「雇用保険」領収済通知書および労働保険概算・確定保険料申告書
3 「雇用保険」被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)
4 厚生労働省のホームページ検索画面を印刷したもの
コピー経営事項審査の審査基準日時点で、雇用保険に未加入で、その後加入した場合に
提出が必要
9誓約書指定様式経営事項審査の審査基準日時点で、いずれかの社会保険に未加入で、その後法令で適用除外となった場合に提出が必要

社会保険の加入状況は、経営事項審査結果通知書の「その他審査項目(社会性等)」で、すべての社会保険の加入の有無の欄が、『有』又は『除外』となっている方は、上記の「7」から「9」の書類の提出の必要はありません。
経営事項審査結果通知書の社会保険の加入の有無の欄に、『無』の表記がある方のみ、その社会保険ついて、上記の「7」から「9」の書類のうち必要なものを添付しなければなりません。

申請内容に外字があり、電子申請に「当て字」入力がある場合

No書類名形式説明
10外字(ガイジ)届指定様式商号・名称、代表者氏名、所在地に申請データに入力できない文字がある場合

事業協同組合として申請する場合

No書類名形式説明
111定款
2役員名簿
3組合員名簿(建設業許可番号を記載したもの)
4官公需適格組合の証明書
5特例措置審査対象者の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書
 (経営事項審査結果通知書)
1、4、5はコピー
 
2、3は任意様式
・事業協同組合として申請する場合のみ提出が必要
(1、2、3は必須)
・中小企業庁から官公需適格組合の証明を受けている場合、
4の提出が必要
・特例措置審査対象者加算を受ける場合、
5の提出が必要

提出先

〒540-8570 
大阪市中央区大手前2丁目
大阪府総務部契約局 総務委託物品課 総務・資格審査グループ(資格審査担当)

建設工事競争入札参加資格における等級区分について

大阪府では、建設工事の種類のうち、「土木一式工事」、「建築一式工事」、「電気工事」、「管工事」、「舗装工事」の5種類については、
次の計算式により算出した等級区分評点に基づいて、種類別に等級を区分して資格が認定されます。
認定後は、発注工事ごとにその等級区分に応じて競争入札が行われます。

≪等級区分評点計算式≫ 等級区分評点 = 経営事項審査点数(P)+地元点 + 福祉点 + 環境点

・地元点(100点)  :大阪府内に建設業法の営業所(主たる営業所)を置く者に加点
・福祉点(8点)    :障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する法定雇用率を達成している者に加点
・環境点(2点又は4点):建設業許可を有する建設工事に関する事業活動について「エコアクション21」、「KES」又は「エコステージ」の認証を
             大阪府と取得している者に加点
             (ただし、経営事項審査結果でISO14001、又は、エコアクション21 の加点評価を受けている場合を加点されません)
・KES(ステップ1)、エコステージ(ステージ1)⇒2点
・KES(ステップ2(含SR・En))、エコステージ(ステージ2以上)、エコアクション21⇒4点

等級区分については、以前のコラム「経営事項審査の点数は高いほどいいとは言い切れません」もご参照ください。

当事務所の大阪府建設業許可申請サービス

当事務所では、お客様が本業である建設業に専念できるように、許可取得から経営事項委審査、入札参加申請に必要な要件の確認から、面倒な書類の作成、必要書類の収集、大阪府建築振興課との協議及び申請の代行に至るまで、しっかりとサポートいたします。

大阪府知事許可申請通常料金
新規許可一般のみ:12万円、特定あり:13万円
許可換え新規一般のみ:12万円、特定あり:13万円
般・特新規12万円
業種追加一般のみ:8万円、特定あり:9万円
更新一般のみ:8万円、特定あり:9万円
決算変更届3万円
各種変更届2万円
経営事項審査(決算変更届・経営状況分析申請含む)12万円
入札参加資格審査申請2万円
別途、大阪府手数料(新規許可(一般・特定の一方のみ):9万円など)必要

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