建設業で外国人を雇う時の注意点

建設業に限らないのですが、外国人を雇う場合、不法就労にならないように注意しなければなりません。
外国人を雇えるかを確認する手順をまとめました。

在留資格を確認

不法就労とは

・不法滞在者:
 密入国した外国人、オーバーステイの外国人が働く場合等
・出入国在留管理局から働く許可を得ていない者:
 観光や知人訪問目的で入国した外国人が働く場合等
・出入国在留管理局が認めた範囲を超えて働く場合:
 外国料理店のコックとして働くことを認められた外国人が工場で単純労働者として働く場合等

不法就労させないためには、在留カードを確認しなければなりません。

在留カードの内容

在留カードは、入管法上の在留資格を持って、適法に日本に中長期間滞在する外国人が所持するカードです。
(観光などで一時的に滞在する外国人や不法滞在者は所持していません)

まず、在留カードの表面を確認します。

①表面の「就労制限の有無」を確認します。

就労不可
 原則就労できません
在留資格に基づく就労のみ可
 在留資格に基づく就労が可能
指定書記載機関での在留資格に基づく就労のみ可
 技能実習生です。技能実習計画に基づいた
 雇用関係のもと技能習得を実施
指定書により指定された就労のみ可
 特定活動という在留資格を持っており、個々に指定した
 活動のみ可能
就労制限なし
 職業の種類や時間なく就労可能

次に、カードの裏面を確認します。

②裏面の「資格外活動許可欄」を確認します。

許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)
 風俗営業等を除く、週28時間以内で就労することが可能
許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)
 資格外活動許可書に記載された範囲内で就労可能

工事現場で働くことができる外国人とは

在留カードの就労制限有無の記載工事現場の作業員として雇用できるか
①就労不可資格外活動許可があれば、週28時間以内のアルバイトとして雇用可
②在留資格に基づく就労のみ可工事現場の作業員として認められている在留資格ではないため、雇用不可
ただし、建設特定技能受入計画として国土交通大臣の認定を受けた特定技能所属期間であれば、建設特定技能受入計画に基づいて、一定の職種でのみ雇用可(建設分野における特定技能制度)
③指定書記載機関での在留資格に基づく就労のみ可雇用不可
ただし、技能実習計画について外国人技能実習機構の認定を受けた実習実施者であれば、技能実習計画に基づいて、一定の職種・作業のみ雇用(技能等の習得)可能(外国人技能実習制度)
④指定書により指定された就労のみ可雇用不可
ただし、特定活動(建設特定活動)の在留資格が与えられた外国人について、特定監理団体と共同で適正監理計画について国土交通大臣の認定を受けた受入建設企業であれば、適正監理計画に基づいて、一定の職種・作業のみ雇用可(外国人建設就労者受入事業)※令和3年3月31日で新規受け入れは終了
⑤就労制限なし在留資格が永住者・定住者・日本人の配偶者・永住者の配偶者等である外国人は、就労制限なく雇用可

投稿者プロフィール

行政書士 尾﨑
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