健康保険等の加入状況の変更届の書き方と提出書類
建設業許可を受けると、一定の事項に変更があった場合には一定の期限内に決められた書類などを許可行政庁に届け出る必要があります。変更事項があり、届出る必要があるのに変更届を提出していない場合、建設業許可を取り消しや、更新および業種追加などの申請や経営事項審査の申請ができなくなります。
使用人数が変わったり、営業所の新設や廃止した場合、健康保険等の加入状況の変更届が必要な場合があります。
特に、忘れがちなのが、適用除外だった個人事業者で、使用人数が5人以上になった場合、原則として、健康保険(医療保険・年金保険)が変わるので、健康保険等の加入状況の変更届が必要です。
ここでは、健康保険等の加入状況の変更届の書き方と提出書類を確認しましょう。
社会保険に関する変更届が必要なときとは
下記のような変更があった場合は、変更があった日から14日以内に
様式第七号の三「健康保険等の加入状況」を必要書類とともに届出なければなりません。
・社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)加入の有無に変更があったとき
具体的には、
・適用除外⇔加入
・加入⇔本店一括適用
・支店新設、廃止による加入変更 等
・営業所の所在地の変更などで事業所番号に変更が生じたとき
提出する書類
変更届の表紙
変更届の共通の表紙様式です。
・許可年月日、許可番号を許可通知書の通りに記載します。
・届出事項の「社会保険」の上の「10」に丸を入れます。
・下部に申請者の住所、商号、代表者を記載します。
変更届出書(第一面)(様式第22号の2)
変更届の共通の様式です。
・大阪府知事 宛
・申請者の住所、商号、代表者名を記載します。
・許可番号と年月日を許可通知書の通りに記載します。
・13桁の法人番号を記載します。
・届出事項に
「社会保険等の加入状況」と記載し、
「変更前と変更後の状況」を記載します。
記載例:
・適用除外 ⇔ 加入
・加入 ⇔ 本店一括適用
・支店新設による加入変更
・支店廃止による加入変更
健康保険等の加入状況(様式第7号の3)
- 変更届ですので、(2)に〇します。
- 建設業許可申請する会社の住所、商号、代表者名等を記載します。
- 許可取得している営業所名を記載します。
ここでは、「本店」と記載しています。 - 従業員数を記載します。
上段は代表者・役員等含む総従業員数、
下段のかっこ書きは常勤役員・個人事業主・同居親族の数を記載します。 - 保険の加入状況を数字で記載します。
・加入 :1
・適用除外:2
・本店一括:3 - 保険の事業所整理番号を記載します。
健康保険・厚生年金保険は、標準報酬決定通知書にある事業所整理記号・事業所整理番号等を 雇用保険は、労働保険番号を記載します。
ここで記入した番号を確認する書類の提出が必要です。 - 合計人数を記載します。
社会保険等加入確認書類
1)健康保険・厚生年金保険
健康保険の加入状況によって、事業所整理番号・事業所番号の確認できる以下のいずれかの写しの提出が必要です。
①健康保険(全国健康保険協会)に加入している場合(何れか)
・納入告知書 納品書・領収証書
・保険納入告知額・領収済通知書
・社会保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの)
・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
(紛失している場合、事業所の所在を管轄する年金事務所で再交付できます)
②組合管掌健康保険に加入している場合
・健康保険は、健康保険組合発行の保険料領収証書
・厚生年金保険は、上記①のいずれか
③国民健康保険に加入している場合
厚生年金保険について、上記①のいずれか
2)雇用保険
雇用保険の労働保険番号を確認できる以下のいずれかの写しを提出が必要です。
・「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済通知書」
・「労働保険料等納入通知書」及び「領収済通知書」
・届出時直前の雇用保険料の納付に係る労働保険料納入証明書(労働局発行のもの)
※提出の目的が建設業許可に関するものとなっていなければなりません。
・事業書設置届出ご間もなく、保険料支払いが発生していない場合、
雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)または、
雇用保険適用事業所設置届 事業主控え(受付済印)
※健康保険・厚生年金保険の適用事業所に該当するかは、近くの年金事務所に
雇用保険の適用除外・適用対象外になるかは、公共職業安定所に それぞれ確認できます。
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