建設業許可の使用人数(様式第四号)の書き方

申請書類「使用人数(様式第四号)」の概要

使用人数(様式第四号)は、許可を申請する建設業者の各営業所それぞれの建設業に従事する使用人(役員、職員)の数を記載する書類で、様式は下記のようになっています。

簡単な書類のようですが、いくつか注意点があるので、確認しておきます。

使用人数(様式第四号)の提出が必要な申請

使用人数(様式第四号)は、法人・個人を問わず更新以外の申請区分で必ず、提出しなければなりません。
また、許可業者が決算終了後4か月以内に届出しなければならない決算変更届でも、使用人数に変更があれば、提出しなければなりません。
申請日時点の営業所ごとの使用人数を記入しますが、決算変更届で提出する場合は、当該事業年度の終了の日における情報を記入します。

申請/変更届提出
新規必要
許可換え必要
般特新規必要
更新不要
業種追加必要
決算変更届使用人数の変更があった場合、必要
※従業員数のみ変更の場合、健康保険等の加入状況(省令様式第7号の3)も必要

使用人数(様式第四号)の書き方・記入例

一般建設業許可の場合の具体的な従業員の状況を例に書き方を解説します。

使用人の具体的な状況

役員/従業員所属営業所常勤/非常勤等資格/職務記載対象欄
役員本店常勤社長1級施工管理技士技術関係使用人(第7条等)
常勤役員事務部門担当役員事務関係使用人
非常勤役員顧問(記載対象外)
従業員本店常勤2級施工管理技士技術関係使用人(第7条等)
常勤10年以上実務経験者技術関係使用人(第7条等)
常勤10年未満技術見習者技術関係使用人(その他)
常勤事務系従業員事務関係使用人
パート事務系従業員(記載対象外)
甲支店常勤1級施工管理技士技術関係使用人(第7条等)
常勤事務系従業員事務関係使用人
パート事務系従業員(記載対象外)

使用人数の記入例

①日付
申請、届出時の受付日が適用されますので、空欄でもOKです。

②営業所の名称
営業所の名称を記入します。
営業所が複数ある場合は、営業所一覧表(様式第一号別紙二(1)(2))に記載の順番で記入します。

③建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は同法第15条第2号イ若しくはハに該当する者
営業所ごとに所属する常勤の使用人のうち、専任技術者の要件を満たす使用人を記入します。
使用人には法人であれば役員、個人の場合はその事業主も含めます。
非常勤の役員や、期限付きで雇用されている従業員(パート、派遣)は含まれません。

④その他の技術関係使用人
営業所ごとに所属する常勤の使用人のうち、専任技術者の要件を満たしていない技術関係の使用人(見習い職人など)の人数に記入します。いない場合は空欄でOKです。

⑤事務関係使用人
営業所ごとに所属する常勤の使用人のうち、事務関係の使用人の人数を記入します。
例えば経理や総務、営業などが事務関係使用人にあたります。
技術系の仕事も兼務している場合は、その者が、主として従事している職務の区分の方に記入します。

⑥合計(営業所ごと)
営業所ごとに今まで記入した各使用人の合計を記入します。

⑦合計(使用人区分ごと)
最後に全営業所における使用人区分ごとの合計を記入します。

当事務所の大阪府建設業許可申請サービス

このコラムでは、建設業許可の業種追加について解説しました。

当事務所では、お客様が本業である建設業に専念できるように、許可取得に必要な要件の確認から、面倒な書類の作成、必要書類の収集、大阪府建築振興課との協議及び申請の代行に至るまで、しっかりとサポートいたします。

大阪府知事許可申請通常料金
新規許可一般のみ:12万円、特定あり:13万円
許可換え新規一般のみ:12万円、特定あり:13万円
般・特新規12万円
業種追加一般のみ:8万円、特定あり:9万円
更新一般のみ:8万円、特定あり:9万円
決算変更届3万円
各種変更届2万円
経営事項審査(決算変更届・経営状況分析申請含む)12万円
入札参加資格審査申請2万円
別途、大阪府手数料(新規許可(一般・特定の一方のみ):9万円など)必要

投稿者プロフィール

行政書士 尾﨑
行政書士 尾﨑

無料相談

ご相談内容を問い合わせフォームにてお送りください。
メールにて対応いたします。
平日のお問合せには24時間以内に、休日のお問合せには翌営業日中に返信いたします。
【毎月10名様限定 無料相談実施中】

ZOOMを使ったオンラインでのWEB面談の申し込みも承っております。