遺産分割成立前に相続預貯金の払戻しを受けることができます
亡くなった人の銀行口座は、原則、銀行は相続人全員の同意がなければ、払戻しに応じてくれません。
銀行が被相続人の死亡を知ると、被相続人名義の預貯金口座を凍結します。
その場合、葬儀費用や当面の生活費などお金が必要な相続人でも、相続人たちが不仲であったり、音信不通であったり、疎遠であったりした場合は遺産分割協議がまとまらず、いつまでも預貯金を払戻すことができなくなってしまいます。
令和元年7月1日に
遺産分割前であっても相続人が被相続人名義の預貯金を葬儀費用や当面の生活費などに使用できるように、
預貯金の一部を銀行から払戻しを受けることができる制度が創設されました。
払戻した預貯金に使用制限はなく、葬儀や生活費以外にも使用できます。
ただし、すでに被相続人の預貯金が誰のものか確定している以下のようなときは、この制度は利用できません。
・有効な遺言書があり、預貯金口座を取得する旨の文言がある場合
・遺産分割協議で預貯金について相続人全員の合意できた場合
・被相続人との間で預貯金につき死因贈与契約がある場合
間違いなく払戻しを受けられる相続人かを確認するため、
払戻必要書類として、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍等謄本相続人の戸籍抄本や印鑑証明書など、
遺産分割後に預貯金を解約する場合と同様のものが必要となります。
必要書類を用意して、相続人が銀行へ払戻請求してから払戻しされるまでに2週間程度掛かるようです。
払戻し金額は、家庭裁判所の判断を経ずに払戻す場合
単独で払戻しできる金額 = 亡くなった人の預貯金額×1/3×払い戻しを希望する相続人の法定相続分
但し、同一銀行から払戻しを受けられる金額は相続人各150万円が上限です。
また、必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害さない限り、家庭裁判所の判断でも仮払いが認められます。
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